2017年12月29日金曜日

SFを超える様相を呈しつつあるAI

人工知能は人間を超えるか-松尾豊(著)

人工知能は人間を超えるか - 松尾豊(著)


2017年も暮れようとしてます。

素人ながら、人工知能( AI - artificial intelligence )の学習に明け暮れた1年でした。
この1年、宅建士試験からは意図的に離れ、 AI にノメリ込んでたと思います。

その割には、迷物講師の講座が良く売れてます。
特に、2017年度の「本試験終了後から合格発表までの1ヶ月半」の売上がスゴかった!

この傾向、私には予感がありましたが、今の人工知能じゃ判らネエだろうなア~!(笑)

じゃ、良いお年を…。




冒頭の画像は、人工知能にノメリ込むキッカケを与えて下さった松尾豊先生の本(「人工知能は人間を超えるか」)です。

2017年11月20日月曜日

昨年度より2週間早いが、注意も必要

2018年版パーフェクト宅建基本書(住宅新報社)

2018年版パーフェクト宅建基本書(住宅新報社)
税抜き価格2,800円


(1)昨年度より2週間早い活動開始

宅建倶楽部及び迷物講師は、2017年11月20日(月)より、2018年度宅建士試験合格に向けて、本格的に活動を開始します。

昨年度は2016年12月5日(月)からだったので、2週間早い活動開始です。


(2)オススメの基本書も、昨年度より2週間早い発売開始

宅建倶楽部及び迷物講師がお勧めしている、独学用の基本書(=教科書)は「2018年版パーフェクト宅建基本書(住宅新報社)」ですが、この本、すでに2017年11月15日から発売されています(冒頭の写真)。

これも昨年度より2週間早い発売開始です。
一昨年度から比べたら、4週間も早い発売開始です。


(3)ご注意

(イ)

ここ数年、本試験が終わった直後に、今年で言えば10月15日直後から、数社の大手予備校で「2018年受験向けを謳った」基本書(=教科書)が発売されていますが、そういうのに引っ掛からないように、ご注意下さい。

こんなのは、「早く売りたいがために表紙だけ替えた旧版」だと思って下さい。

本試験直後の10月の段階で、平成29年度の本試験の傾向を練り込んだ新版を発売できるワケないからです。

PCからアマゾンに行くと、画面が広いので宅建本の発売日が表示されますが、スマホからだと画面が狭いため発売日が表示されないことが多く、旧版をつかまされる被害が続出するようです。

ヒドイのになると、本屋さんの店頭で実物を手に取ってみても、発行日・編者・発行者等が書かれている「一番うしろのページが意図的に削ってあって」、何月何日に発行されたかが全然判明しないようになっている宅建本まであります。
そこまでして、旧版を早く売っちゃいたいんかい!(怒)

(ロ)

その点、宅建倶楽部及び迷物講師がお勧めしている、「2018年版パーフェクト宅建基本書(住宅新報社)」は大丈夫!

平成29年度本試験の出題項目がちゃんと入っていて、2017年10月15日に実施された平成29年度宅建本試験の内容も踏まえられ、出題されたポイントが明示されていると共に、必要に応じた加筆も行われています。

さすが伝統と信頼の住宅新報社だと思いました!


※ 関連記事

平成29年版パーフェクト宅建 基本書(住宅新報社)


2017年10月15日日曜日

さっきの試験問題(H29宅建)の「原文」アップしますた

平成29年度(2017年度)宅建士試験問題の原文


平成29年10月15日15:00終了の「平成29年度(2017年度)宅建士試験問題の原文」、お留守番のスタッフが17:27にアップしました。

来年度初受験の方、すでに合格された諸先輩方、どうぞご覧下さい。

きょうはチョット寒い感じなので、わたくし迷物は、これから綺麗な女性たち(宅建倶楽部スタッフです)とお鍋でも囲みますわ!

今年度受験した方が見てたら、どーもお疲れ de shi ta !

平成29年度(2017年度)宅建士試験問題の原文 [PDF]


2017年10月14日土曜日

合格

2017年度(平成29年度)宅建士試験に合格しますように!


明日2017年10月15日の日曜は、第60回、宅建士試験本番の日。
世界企業グーグルはまだ19歳だけど、宅建は還暦を迎えたのだ。
実にメデタイ!
だから今日のタイトルと画像は、両方「合格」で行きま~す。

ところで、ほどんどの皆さまがご存じの通り、宅建の合格率は毎年15パーセント前後で推移してます。
逆に言えば、毎年85パーセント前後の受験者が「サクラ散っている」んです。
これは、実に縁起が悪い!

それで、厄払いを兼ねて、最初に縁起悪い話をしておきますネ。


(1)ブログ順位付けサイトの凋落

(イ)カス弁護士

皆さまも、数年前までは結構利用していたと思われる「人気ブログランキング」や「にほんブログ村」などのブログ順位付けサイト、2017年~2018年に向けて、凋落傾向が著しくなってきたようですね。

2018年は、宅建関連のカテに弁護士が二人もブログ載せたりしたので、凋落傾向に歯止めがかかるかと期待したのですが、二人ともカス弁護士であることが誰の目にも明らかで、私の期待はハズレでした。

一人の弁護士は7/4を最後に逃亡した模様…。もう一人は自分の教材売るのが主たる目的であるのがバレバレ…。

(ロ)にほんブログ村

わたくし迷物講師の青春時代、東京八王子に好きな家具屋さんがありましたっけ。
その家具屋さん、「家具はムラウチ八王子♪」っていうテレビ宣伝を関東でジャンジャン流してて、その頃のオーナーはとても素晴らしい方でした。

実は、ブログ順位付けサイト「にほんブログ村」はその子孫の方が運営しているのですが、現在では宣伝ベタベタゆえに超見にくいです。

ブログ順位付けサイトの凋落の原因は、バカ子孫の運営者側にもある気がします。

(ハ)凋落の主な原因はどこにあるの?

しかしですね、皆さまご想像の通り、
・ 宅建関連のカテに二人もカス弁護士が登場した
・ バカ子孫の運営者側が宣伝ベタベタはった
としても、それだけがブログ順位付けサイト凋落の原因になるとは、到底思えません。

とすると、凋落の主な原因は、どこにあるのでしょうか?


(2)順位付けサイト凋落の主な原因

話が「もったいぶってるな!」と書いてる自分でも分かるエントリーになっちゃいましたが、ブログ順位付けサイト凋落の主な原因は簡単!

ブログの「内容がツマラナイ」から…。

「内容がツマラナイ」とは、資格試験関連ブログでは「ブログ内容が形骸化」してるという事です。

それで「ブログ内容の形骸化」とは、「会ったこともない読者に向けて適当な事を書いている」ということ。

例えば、もうすぐやって来る宅建士試験の本番を前にして、
「会ったこともない読者に」「メンタルを強化しておこう!」と申し向けること。

わたくし迷物は、会ったこともない受講者から年間数千本のサポート電話を受けて、イロイロ意見(≒説教)しますが、上のような無責任な事は絶対に言いません。

「メンタルを強化しておこう!」は、励ましの言葉としてはウソじゃないです。
でも余りにも抽象的過ぎて、「効き目がない場合」あるいは「副作用の方が大きい場合」が多いから、無責任なんです。

人は皆んな、年齢・性別・学歴・育ち・社会的身分、その他諸々の要素によって、受け取り方が千差万別なんですよね。

「メンタルを強化しておこう!」というブログを読んだ人が、それを実行しようとしたけど出来ず、却って自信を失った結果、イロイロな自称専門家をたらい回しにされ、最後は「アルコール依存症」になって赤城高原ホスピタル行き! っていう笑えない話の発端が、宅建関連の変なブログだったなんて怖い話もあるんですよ! これホント!


(3)ここからが本題

ここまではイントロ、ここからが本題です。

本題は、迷物講師と「話したことさえない読者」でも、「迷物講師の参考書・テキスト(無料を含む)を利用したことがない読者」でも、下の2つのリンク先を読めば、本試験前日の今の実力よりも「3点アップするマークシートを提出できる人」が多数出るはず、という話です。
おそらく、「年齢・性別・学歴・育ち・社会的身分」に関係なく効き目があるでしょう。

・ トイレに行くのは自由
・ 試験監督員はただのオジサン・オバサン
・ お上には血も涙もある

当たりが実感できれば、「メンタルを強化しておこう!」みたいな抽象的なアドバイスより何倍も効き目があるし、副作用もないですぞ!

※ リンク先

下の記事は、平成24年度・25年度・26年度・27年度・28年度と、単体では、本試験直前期の人気ナンバーワンのものです。


受験に際してのハナムケ



宅建試験「マークシート」の裏話


2017年10月8日日曜日

2017年度(平成29年度)の宅建士試験、出題者名簿

2017年度(平成29年度)の宅建士試験、試験委員(出題者)名簿


2017年度(平成29年度)の宅建試験委員(出題者)名簿は、次の通りです(平成29年6月12日現在、順序不同、敬称略)。

合計27名ですが、内訳は、
…新人(13名)
★…昨年度以前にも試験委員を務めた方(14名)
です。

==========

★ 熊 谷 則 一 弁護士
★ 植 村 京 子 弁護士
★ 大沼友紀恵 東京都市大学共通教育部准教授
★ 三 橋 博 巳 元日本大学理工学部教授
 中 田 裕 人 国土交通省土地・建設産業局不動産業課長

 佐 竹 健 次 国土交通省土地・建設産業局企画課長
 古 川     陽 国土交通省土地・建設産業局地価調査課長
 河 野 俊 郎 国土交通省都市局都市安全課長
★ 宇 野 善 昌 国土交通省都市局都市計画課長
★ 英     直 彦 国土交通省都市局市街地整備課長

 長谷川周夫 国土交通省住宅局総務課長
★ 眞 鍋     純 国土交通省住宅局住宅生産課長
★ 石 﨑 和 志 国土交通省住宅局建築指導課長
 淡 野 博 久 国土交通省住宅局市街地建築課長
 坂 本 三 郎 法務省民事局民事第二課長

★ 栗 原 秀 忠 農林水産省経営局農地政策課長
 小野平八郎 財務省主税局税制第一課長
★ 坂 本     基 財務省主税局税制第二課長
 川 窪 俊 広 総務省自治税務局都道府県税課長
 黒 瀬 敏 文 総務省自治税務局固定資産税課長

 大 元 慎 二 消費者庁表示対策課長
★ 大 野 雄 一 北海道建設部住宅局建築指導課長
 平 松 紀 晴 東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課長
★ 柿 木 秀 文 神奈川県県土整備局事業管理部建設業課長
★ 竹 内 鉄 治 愛知県建設部建設業不動産業課長

★ 西 口 栄 一 大阪府住宅まちづくり部建築振興課長
 髙 山 裕 明 福岡県建築都市部建築指導課長

==========

情報ソースはこちら



2017年10月5日木曜日

宅建の民法で悩んでいる人へ

コント演技中の志村けん

コント演技中の志村けん


(1)イントロ

きょうは、迷物講師作「民法・権利関係の参考書・テキスト」(無料を含む)を使ったことがある人を対象に、市販の参考書で勉強している人にも役立つ記事を書くつもりです。


(2)宅建の合格基準は国が定めている

出題者は、宅建の問題を適当に作っているんじゃないです。
国が定めた基準に従って、ちゃんと作っています。

国土交通省令の一つに「宅地建物取引業法施行規則」という決まりがあります。

その7条で、こう書いてあります(内容は簡略化します)。

…試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。…

この決まりが、国が定めた基準です。

国は出題者に、「宅建取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定できる」問題を作れ!と命じているのです。


(3)宅建取引業に関する実用的な知識とは何か

じゃ、「宅建取引業」に関する「実用的な知識」とは何でしょうか?

(イ)

「宅建取引業」とは、

1.売買契約
2.交換契約
3.貸借契約(賃貸借契約&使用貸借契約)

の、どれかの取引にたずさわる商売のことです。

(ロ)

「実用的な知識」とは、普通の国語の意味では、実際に役に立つ知識ということです。

不動産屋さんは扱い物件の金額が高く、ヤクザが紛れ込むなどお客さんに迷惑を掛けてきた歴史があります。

だから「実用的な知識」とは、何かトラブルがあったときでも処理するのに役立つ知識、という意味です。

(ハ)

したがって国が定めた基準、
つまり「宅建取引業」に関する「実用的な知識」とは、

1.売買契約
2.交換契約
3.貸借契約(賃貸借契約&使用貸借契約)
の、どれかの取引にたずさわる商売をする上で、

何かのトラブルがあったときでも処理するのに役立つ知識、

ということになります。


(4)宅建の民法で悩んでいる人へ

(イ)分量の多さに悩む

多くの宅建受験者は、民法を勉強するときに、その分量の多さに悩んでいます。

でも、今まで書いてきた「国が定めた基準」に照らせば、宅建の民法は、それほどでもないことが分かります。

1.売買契約
2.交換契約
3.貸借契約(賃貸借契約&使用貸借契約)
の、どれかの取引にたずさわる商売をする上で、

何かのトラブルがあったときでも処理するのに役立つ知識、

を中心に勉強すればいいのです。

(ロ)迷物講師作の参考書・テキストは「国が定めた基準」に従っている

迷物講師が作った参考書・テキスト(民法・権利関係)の目次を、あとで一番下のリンク先から見てみて下さい。

次のようになっています。

第1章 宅建業者の「取引」に直結する契約
  第1節 売買契約
  第2節 交換契約
  第3節 賃貸借契約
  第4節 使用貸借契約

この目次の順番は、「国が定めた基準」をちゃんと反映させているのです。

(ハ)対策

交換契約と使用貸借契約は、世の中に事例があまり多くないです。

だから皆さまは、宅建の民法は売買契約賃貸借契約を中心に勉強して下さい。

そして、何かのトラブルがあったときでも処理するのに役立つ知識を、少し補充しておきます。

それが、私の参考書・テキストでは「第2章 売買契約に付随する話」「第3章 主として売買契約のトラブルの話」と続くのです。

私が作った参考書・テキスト(民法・権利関係)で勉強するコツは、
第1章から第3章までにウエイトを置くことです。
そうすれば、民法の全体構造のようなものも見えてくるはずです。

この全体構造のようなものは、単なる丸暗記やゴロ合わせでは絶対に得られないものです。


(5)市販の参考書で勉強している人へ

普通の宅建受験者が持っている参考書は、私の参考書・テキストのような順番では書いてないでしょう。

一番多いのが、民法・権利関係の所を開けた瞬間に「変な人」(制限行為能力者)がイキナリ出てきちゃう参考書です。

志村けんのコントに出てくるような基地外オヤジ(ほぼ成年被後見人!)なんて不動産屋さんのお客さんには千人に一人もいないのに…。

でも、すでに勉強を始めてしまった人は今さら参考書を捨てるわけにも行きません。

そこで、都合の良いときでいいから、一度は、私が作った参考書・テキスト(民法・権利関係)の目次の順番でその参考書を読んでみると、何かいい変化が訪れると思います。


※ 関連情報


迷物講師が作った参考書・テキスト(民法・権利関係)の目次



宅地建物取引業法施行規則(試験の基準)第7条



2017年10月4日水曜日

不動産登記に関するエピソード

日光二荒山神社の御神木と注連縄


(1)

退屈とされている宅建の勉強は、誰かさんに「花を添えられた」人が勝ちやすいです。

そこで今回は、わたくし迷物講師が主として2018年度(平成30年度)に受験するかたに向けて、不動産登記に関するエピソードを書きます。

うまく「花を添えられる」といいんですが…。


(2) 

上の写真は、日光の二荒山(ふたらさん)神社の、御神木(ごしんぼく)と注連縄(しめなわ)です。

今回は、とかく味気なくなりがちな不動産登記法や民法に興味を持って頂くために、テキストには書いてないことを、御神木と注連縄に関連づけて書きます。

これから書くことは、私の有料教材でも直接には触れていません。


(3)

私たちは、さまざまな財産に囲まれて生活しています。クレジットカード・パソコン・自転車・不動産(土地や建物)など、あげたらキリがないですね。

数ある財産の中で、他人から侵害されては絶対に困る物には、「これは私の物なんだぞ!」ということを、世間一般に知らせる必要があります。

不動産登記の存在理由の根本は、ここにあります。
「この土地は私の所有物なんだぞ!」ということを、世間一般に知らせるために、お上が作ったシステム(登記簿=登記記録)に、自分の名前などを記録しておくのです。

御神木は、数ある木の中でも侵害されては(伐採されては)絶対に困るものです。神様が宿っているとされていますので…。
そこで、「おまいら絶対に伐採するんじゃねぇ~ぞ!」という意味を込めて、御神木には注連縄が巻かれているんです。注連縄は、不動産登記と同じ役目をしていたんですね。

ここまでの話は、私のオリジナルじゃないです。民法学界の重鎮である故我妻栄(わがつま・さかえ)博士が、講義の際によく例に出していたそうです。


(4)

宅建のテキスト・参考書を読むと、「物権の『公示方法』は登記である」なんていう記述に出くわすでしょう。

その際、注連縄のエピソードを知っていると、味気ない民法や不動産登記法にも、少しは「花を添える」ことができるのではないでしょうか?

じゃついでに、もう少しエピソードを…。


(5)

宅建受験者の皆さまは、「一つの登記簿=登記記録は、表題部と権利部に区分して作成される」、なんて習うはずです。

そして権利部の
・ 甲区には所有権に関する事項
・ 乙区は所有権以外の権利に関する事項
が記録されます。

じゃ丙区には何を記録しますか?

「宅建受験者をバカにするとぶっ飛ばすぞ!」なんていう声がきこえてきそうですが、丙区なんて無いですよね。

不動産登記法の大元は明治30年代に出来上がりましたが、その頃は何と、甲乙丙丁戊と区が5つもありました(丁は「てい」、戊は「ぼ」と読みます)。
そういう意味では、今のほうがスッキリしていて覚えやすいです。

今は、登記事務を扱うのは登記所(法務省の部局)ですが、明治時代は裁判所が登記事務を行っていました。なんか、司法権と行政権がゴチャゴチャになっている、すごい時代でしたね。

裁判所が登記を扱うなんて、登記が今より重みがあった証拠です。我妻栄博士が例に出していたように、御神木に巻かれた注連縄のような扱いをされていたのかも知れません。

明治になって士農工商が崩れると、不動産取引が自由化されました。自由になった不動産取引は、地券の交付によって行われました。
地券を交付することで、土地の所有権移転の効力が発生したのです。
でも地券の交付なんて、個人的な場所で行われるので、「この土地は私の所有物なんだぞ!」ということを、世間一般に知らせるための方法(公示方法)としては不十分でした。

その不十分さを補うために、お上が作ったシステム(登記簿=登記記録)に、自分の名前などを記録しておく制度が整備されてきました。それが、皆さまがこれから勉強するであろう不動産登記法や民法なのです。

宅建の勉強に、うまく「花を添えられた」でしょうか?


※ 関連情報


我妻栄博士


地券


2017年10月3日火曜日

「2ちゃんねる」改め「5ちゃんねる」





(1)

わたくし迷物講師が、宅建の迷物図書館を始めて約6ヶ月後…。

すなわち1999年(平成11年)5月に、西村博之(戸籍名不明)を名乗る人物の個人サイトとして開設されたのが、「2ちゃんねる」という巨大掲示板です。

その後2009年頃から、西村氏と外国人経営の会社との間で、「2ちゃんねる」の所有権をめぐるゴタゴタが続いているのは、ご存じの通りです。

そのゴタゴタの仕上げか?

2017年10月になって「2ちゃんねる」が「5ちゃんねる」と名称を変更しました。

名称変更に伴い、トップページでは従来の「2ちゃんねる」のロゴに代わって、犬のようなキャラクターが「2」の文字を蹴っ飛ばし「5ちゃんねる」に置き換えるアニメを新たに設置しました。


(2)

どうでもいい話のようですが、宅建受験者の皆さまには、「2ちゃんねる」改め「5ちゃんねる」は、害を及ぼす危険性が非常に大きい掲示板なので書いてみました。

というのは…。

毎年本試験が終わった直後から、つまり今年で言えば2017年10月15日(日)夕方から、拝金主義者の変なブロガー等が「大手予備校が発表する合格予想点に勝手な解釈を加えて」読んでね! なんてすり寄ってきますが、それに乗せられて読み出したら大変な事になるのです。

で、こういう拝金主義者の変なブロガー等に引っ掛かるのは、去年も2ちゃんねる経由が圧倒的に多かったです。

拝金主義者のブログ等は予想がコロコロ変わり、正式発表までの約1ヶ月半もの間「針のむしろ状態に置かれ」仕事等が手につかなくなる人が大勢出るのが、今までの経験則です。

これは、日本のGDPにも大きなマイナスなので(マジ!)、拝金主義者サイトには絶対に行かないことを、毎年強くオススメしてます。

自己採点が芳しくない受験者ほど、拝金主義者サイトに引っ掛かってしまいがちです。

まずは、正式な合格発表までは「2ちゃんねる」改め「5ちゃんねる」には行かないことが、肝要でござります


※ 関連ページorサイト


合格ライン予想についての迷物講師のポリシー


「2ちゃんねる」改め「5ちゃんねる」


2017年10月1日日曜日

宅建 - 2017年度 Web無料模試



宅建士試験 - 2017年度 Web無料模試


御用とお急ぎでない方は、挑戦してみて下さい。

作者の迷物講師は、受験者の名前が知りたくて模試をやっているんじゃない、日本で唯一の講師だと存じます

こちら


※ 参考

迷物講師作「模擬試験」の短所と長所


2017年9月17日日曜日

宅建 - 日本で一番合理的な統計問題対策


2017年度宅建士試験の統計問題対策



統計問題対策で、細かい情報を仕入れ過ぎると、その処理に膨大な時間を食い、たとえその情報が正確だったとしても、「頭が混乱して」きます。

かといって、どこかの予備校・講師が推奨するように「※※は増えた(あるいは減った)」などという知識にとどめ、重要な数字を暗記しないのでは、そもそも「問題が出来ません」。

そこで、[有料講座で使用した資料](作成者:迷物講師の音声付き)を無料公開しますので、下のリンク先をタップ・クリックしてご利用ください。

日本で一番合理的な統計問題対策(自画自賛)だぞ!

こちら


2017年8月8日火曜日

宅建-超直前期で10点アップ無料音声講座 (第2回目)

更新:平成29年8月22日

2017年度-宅建倶楽部の無料音声講座(第2回目)

2017年度-宅建倶楽部の無料音声講座(第2回目)



このページは都合により、下記のリンク先に移動させました。

税金の攻略法


2017年8月4日金曜日

宅建-超直前期で10点アップ無料音声講座 (第1回目)

更新:平成29年8月22日

2017年度-宅建倶楽部の無料音声講座(第1回目)

2017年度-宅建倶楽部の無料音声講座(第1回目)



このページは都合により、下記のリンク先に移動させました。

宅建業法の勉強で出くわすスゴク紛らわしい9つの制度の違い


2017年6月27日火曜日

「15.4」パーなんて、少なすぎるだろ!

最晩年の堀越麻央
最晩年の麻央

(1)

きのう6/26の、小林麻央追悼特番視聴率が15.4パーセントだった(ビデオリサーチ調べ、関東地区)、とヤフーに載ってましたネ。

同時間帯の前四週平均が13.9パーセントだったので、テレビ局・広告代理店関係者等は、視聴率が上がった! と大喜びだったそう。

でも、わたくし迷物講師は何ヌカ喜びしてんだよ! バカが!…と思いましたヨ。


(2)

15.4パーって言えば、去年(平成28年度)の宅建試験の合格率とピッタリ同じ数字だぞ!

「15.4」パーなんて、少なすぎるでしょ?
宅建受験者の皆さま…。

麻央は6/22に亡くなっているから、まだ4日しか経っていないホットな話題なのに、「15.4」しか稼げないのか…。

可哀そうになっちゃった!


(3)

わたくし迷物講師は御幼少のみぎり、ここでは書けない個人的な事件のため、梨園(りえん。歌舞伎役者の世界)が大嫌いになったオヤジです。

麻央に罪はなく、日本では死ねば皆んなホトケなので、あの番組観てあげればよかったかな?


2017年6月2日金曜日

平成29年度【宅建士試験】の流れ


官報公告 - 平成29年度宅地建物取引士資格試験に関する公告
平成29年6月2日(金)の官報号外第117号96ページ
宅建士試験の実施公告


平成29年6月2日(金)の官報で、宅建士試験の実施が公告されました。上の画像がそうです。これによって、以下のスケジュールが確定しました。


(1)試験の日時

平成29年10月15日()13時から15時までの2時間です。
ただし、登録講習修了者(5問免除者)は、13時10分から15時までの1時間50分です。


(2)試験の場所

47都道府県で行われます。
試験会場は、受験申込みの際、指定されます。


(3)試験の内容

おおむね、宅建業法・民法(権利関係)・法令上の制限・その他の分野について行われます。

ただし登録講習修了者(5問免除者)は、住宅金融支援機構法・景品表示法・不動産の統計・建物の知識・宅地の知識の5問に関する問題が免除されます。

出題法令は、平成29年4月1日現在施行されているものです。


(4)試験の方法及び出題数

方 法 … 四肢択一式の筆記試験によります。
出題数 … 50問。ただし登録講習修了者(5問免除者)は45問です。


(5)受験資格

年齢・性別・学歴等に関係なく、誰でも受験できます。


(6)受験申込み

(ⅰ)インターネットによる申込み

… 平成29年7月3日(月)午前9:30分から7月15日午後9時59分まで

(ⅱ)郵便(簡易書留)による申込み

… 平成29年7月3日(月)から7月31日まで(同日付までの消印があるものに限り受け付けてもらえます)


(7)受験手数料

… 7,000円(非課税)


(8)合格発表

平成29年11月29日。合格者受験番号一覧が、受験した都道府県ごとに、理事長が指定した場所に掲示されるとともに、合格証書が本人に郵送されます。


(9)試験案内

平成29年7月3日(月)から試験実施機関のホームページで読めるほか、受験する都道府県の協力機関、有名書店等で無料配布されます。


※ 参 考


試験実施機関のホームページ



過ぎ去りし平成28年度【宅建士試験】の流れ



各都道府県の「協力機関」一覧

2017年5月15日月曜日

宅建倶楽部では、添付ファイルを一切開きません

米国マイクロソフト社


(1)

2017年5月12日から発生している世界規模のサイバー攻撃に使われたソフトウエアは、米国家安全保障局(NSA)から盗まれたコードで作成されたことが、マイクロソフト社によって明らかにされました。

恐ろしいですネェ~!


(2)

宅建倶楽部では、この報道を受けて、2017年5月15日より、電子メールの添付ファイルは一切開かないことに、内部規則を変更しました。


(3)

したがって有料教材の申込みメールでも、添付ファイルは一切開きません。
もし、添付ファイル付きのメールが送られてきた場合、「添付ファイルは一切開けない」旨の返信を差し上げます。

その場合は、お申込み内容を以下のいずれかの方法で、お知らせ下さい。

a. メール本文にお申込み内容を書く
b. 平日の10時から17時に宅建倶楽部に電話(047-448-8846)する
c. 案内書同封の料金受取人払い封筒で申込書を郵送する
d. 申込書を宅建倶楽部にFAX(047-448-8843)する

上記 a.d. のいずれにも従わない、添付ファイル付きのお申込みメールは、一切無視致します。

ヨロシクです!

2017年5月1日月曜日

週刊住宅新聞社が破産か

更新:平成29年5月3日(水)

週刊住宅新聞「元気なりし頃」の同新聞一面


(1)さすが佐藤孝先生の宅建学院

2017年5月1日、某所でくつろいでいた迷物講師は、予想通りの電話連絡をスタッフから受けました。

週刊住宅新聞社が、事業停止し、自己破産を申請することがオオヤケになったとのこと。

同社は、2015年度版までの「らくらく宅建塾シリーズ」の出版元でしたが、佐藤孝先生の宅建学院は、さすが!
タッチの差で、著作権料の取りっぱぐれを免れましたね!
2016年度からは週刊住宅新聞社との縁を切り、宅建学院自身が出版社になっています。

週刊住宅新聞社には、他の宅建の先生が大勢出稿してますが、こちらは、著作権料ないし原稿料の取りっぱぐれを免れないでしょう。御愁傷さまです。

わたくし迷物講師は、大昔、商品相場や株式相場を趣味にしていたので、こういう情報を察知するのが今でも得意なんですが、まだ100パーセント確実とは言えない部分もあるので、帝国データバンク5/1(月)17:20配信の記事をコピペして、おきますね…。

(2)帝国データバンク配信記事

(株)週刊住宅新聞社(TDB企業コード:982117919、資本金3500万円、東京都新宿区新宿1-9-4、代表長尾睦子氏ほか1名)は、5月1日に事業を停止した。今後、自己破産を申請する見通し。

 当社は、1955年(昭和30年)1月創業、61年(昭和36年)1月に法人改組された出版社。不動産売買に関する情報紙の発行を目的としてスタートし、不動産業界専門紙の分野では一定の知名度を有していた。今年で創刊57周年を迎える不動産専門紙『週刊住宅』(1960年創刊)の発行を手がけるほか、司法書士や宅建など不動産関係の資格図書・実用書の出版や各種通信教育・講習などを手がけていた。『うかるぞ宅建士』シリーズや『うかるぞ社労士』シリーズなどの発行を手がけ、長年の業歴から営業基盤を構築し、2006年9月期には年売上高約10億円を計上していた。

 しかし、新聞業は顧客企業の合併や組織再編などにより購読数が減少していたうえ、通信教育事業も全体の売り上げ減をカバーするまでには至らず、2016年9月期の年売上高は約6億円に落ち込んでいた。損益面も赤字計上が続くなか、出版事業において提携先との取引がなくなったことで同事業の売上高が大きく減少していた。加えて、今年3月13日に当時の代表であった長尾浩章氏が病気のため死去。その後、故人の妻が代表に就任するとともに、M&Aの可能性を含め事業継続を模索していたが、ここにきて今回の措置となった。

負債は約2億5000万円。

なお、わたくし迷物講師の調べでは、週刊住宅のWebサイト(週刊住宅 online)は、

◆2017年5月1日20時現在、何の挨拶もなく閉鎖されています。
◆2017年5月2日15時現在、今回の騒動には一切触れずに運営されています。

悲しいですね。



5月1日に事業を停止したのに、今回の騒動には一切触れずにWebサイトを運営することは、詐欺罪につながる行為なので、心配していました。
でも、2017年5月2日21時頃、代表取締役名義で以下のような「事業停止のお知らせ」がアップされていたのを発見したので、わたくし迷物講師はひと安心したのであります。

事業停止のお知らせ

株式会社週刊住宅新聞社は、平成29年5月1日付けをもちまして、全ての事業を停止し、事後処理を弁護士に一任し、破産手続き申請の準備に移行することにいたしました。創業以来57年間、ご愛顧いただきましたお客様及びお取引先等関係各社には、大変ご迷惑をおかけ致しまして申し訳ございません。また、長きに渡り弊社をお引き立て頂きましたことに御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

平成29年5月2日
代表取締役 長尾 睦子

原文は こちら

ネットから拾ってきた、長尾睦子氏の自己PRは こちら


(3)

上記(2)の帝国データバンク配信記事は、 ヤフーのこちらのリンク から行けます。

ヤフーのリンクは突然削除されることが多いので、ヤフーのリンク元になった、帝国データバンクの倒産速報記事 にもリンクを張っておきますね。


2017年4月9日日曜日

宅建倶楽部は週35時間労働制

手児奈霊神堂(市川市真間)のシダレ桜
2017年4月8日午後1時頃撮影 - 天気は曇
(1)

★ 宅建倶楽部のスタッフ       → 土日祝祭日休み
★ ベンチャー企業の娘の会社 → 土日祝祭日休み
★ 東証一部上場の息子の会社 → 土日祝祭日ちゃんと仕事

宅建倶楽部スタッフの労働時間は、週休2日に加え、10時から17時が1日当たりの勤務時間なので、週35時間労働制になってます。
これは、15年くらい前にフランスが法制化した制度と同じです。

世の中、たまにはオモシロイ事もあるという例でした。

(2)

話全然変わって、千葉県の船橋市・市川市方面はサクラが満開でした!

写真は、手児奈霊神堂(市川市真間)のシダレ桜です。

※ 

手児奈(てこな)霊神堂(れいじんどう)とは


2017年3月24日金曜日

人生のキーワード、それは忖度(そんたく)

更新:2017年4月01日(土)

森友学園 籠池理事長
森友学園 籠池理事長
ハフィントンポストより
(1)イントロ

2017年3月23日(木)は、マスコミが盛んに囃し立てるので、一日中、カゴイケなる人物の国会での証人喚問話で持ちきりでしたね。

わたくし「迷物」にとっては「迷惑」この上ない話でしたが、宅建士試験受験者のかたたちに意識して頂きたい格好のキーワード(忖度)を思い出したので、その点に関してはカゴイケ氏には感謝申し上げなければなりません。


(2)忖度(そんたく)

2017年3月23日のマスコミ報道では、普段は聞きもしない忖度という難しい漢語が盛んに飛び出しました。

忖度(そんたく)とは、人の心の中を推し量る、という意味です。

「忖」も「度」も、訓読みで書くと「忖る」「度る」となり、両方とも「はかる」と読みます。


(3)忖度は、良い子の代名詞である!

忖度とは、人の心の中を推し量る、という意味です。

だから、人の心の中を推し量ることができる子どもは、やさしい子のはずで、いじめっ子など皆無でしょう。

その意味で、忖度は、良い子の代名詞だと言えるのです。


(4)忖度によって、国が滅びることもある!

忖度とは、人の心の中を推し量る、という意味です。

だから、

・ 心の中を推し量る対象が → 軍部
・ 心の中を推し量った者が → マスコミ

だった場合、忖度によって、国が滅びることもあります。

現に太平洋戦争末期には、軍部から「頼まれもしない」のに、NHKや大新聞社が海軍や陸軍の心の中を忖度して、各地が焼け野原になった後も、勝ち戦(いくさ)であるかのような報道を毎日流し続けたのでした。広島・長崎に原爆が落ちるまで…。


(5)忖度しない人は、出世できないことが多い!

忖度とは、人の心の中を推し量る、という意味です。

だから、

・ 心の中を推し量る対象が → 目上の人(「普通のオジサン・オバサン」)
・ 心の中を推し量った者が → 自分自身

だった場合、忖度しない人は、出世できないことが多いです。

目上である「普通のオジサン・オバサン」は、いわゆるゴマすり人間が大好きだからです。


(6)忖度しすぎる人は、大成できないことが多い!

忖度とは、人の心の中を推し量る、という意味です。

だから、

・ 心の中を推し量る対象が → 目上の人(「ゴマすりが嫌いなオジサン・オバサン」)
・ 心の中を推し量った者が → 自分自身

だった場合、忖度しすぎる人は、大成できないことが多いです。

目上である「オジサン・オバサン」は、いわゆるゴマすりが嫌いなのだから、忖度しすぎる人をどうしてもウサン臭いと感じてしまうわけですね。

2017年3月23日(木)の国会での証人喚問を見ていて思ったのは、大阪府知事・財務省の局長たちが、忖度しすぎる人の典型かなと…。

こういうのを木端役人(こっぱやくにん)って言うんだじょ!


(7)余談 - その1

総理大臣クラスの大物が連座するような大疑獄事件は、田中角栄元総理が関係したロッキード事件を最後に、現代では起きないだろうと踏んでいるのが、わたくし迷物講師です。

上の(6)で書いたような木端役人(こっぱやくにん)が、総理や官邸の心の中を推し量って、何から何まで忖度してくれるからです。

昔みたいに、お金(わいろ)をもらった見返りに何かを請託される(頼まれる)ような事は、現代では、大物ヤクザの世界でもないと訊いてます(誰が迷物に教えるんじゃ?! - 笑)。
人殺しだって、子分が親分の心の中を全部忖度して実行するらしい…。

忖度させるのが上手な公人が現代の極悪人 とは思うんですが、罪刑法定主義というか法の支配というか、現代法の下(もと)では、忖度してもらった公人や準公人を罰する法令はまだ存在しないんですよね。

収賄で捕まるのは、平クラスの「金に困ってるビンボー役人」に限られていると言っても過言じゃないのが、情報が高度に行き渡っている現代ニッポンです。

南無阿弥陀仏 チーン


(8)余談 - その2

50年以上前(1960年代後半~70年代前半)に、全共闘運動をしていた、わたくし迷物講師のメモです。

宅建士試験受験者のかたたち、自分の子どもたち、宅建倶楽部のスタッフなど、若い人に残しておきたい他サイトの記事があったので、メモしておいたものです。

※ メモ


森友学園問題の思想的背景


菅野完氏著「日本会議の研究」販売差し止め仮処分決定を取り消し【3/31東京地裁】


2017年3月9日木曜日

「らくらく宅建塾」シリーズは健在ですぞ!

更新:平成29年3月20日(月)

宅建学院総長 佐藤孝先生の名刺
佐藤孝先生の名刺
現在の情報と異なる部分はプライバシー保護の観点から消してます

(1)

この業界、ある意味、腐り切ってます。

(2)

「ある意味」って、小池百合子東京都知事みたいって事。

石原慎太郎元知事が元気な時はひれ伏していたくせに、ご高齢等で弱ってくると、猛然と攻撃を仕掛ける小池オバサン()みたいって事ですな!

()

一例として、小池都知事の実父である小池勇ニ郎氏は、石原元知事が全国区から参議院選に出馬した際、大阪の選挙対策本部責任者でした。2017年3月19日に百条委員会に出ていた濱渦(はまうず)元副知事は、小池勇ニ郎氏が兵庫から衆議院選に出た際、勇ニ郎氏の自宅に泊り込んで選挙の手伝いをしていた学生さんでした(ちなみに勇ニ郎氏は落選)。小池オバサンの怖さの一例でした。

(3)

宅建試験対策の名著「らくらく宅建塾」シリーズについても、ここ数年、佐藤孝先生の名前が前面に出なくなったと思ったら、他社が猛然と攻撃を仕掛けてきましたね!

最近では

某巨大掲示板で「佐藤孝先生はオワコン」だとか…。
書店員を名乗る人までが、ブログで「著者の宅建学院なんて聞いたことが無い!」と、「らくらく宅建塾」シリーズを暗に攻撃する始末…。

怖いなぁ~って、迷物講師はマジで感じてますよ!

(4)

一番下に張った画像 [書店用の注文書] にあるように、

2017年版「らくらく宅建塾」は2月に発売済み
・2017年版「過去問宅建塾(壱)(弐)(参)」 ← (迷物講師おすすめ)は4月発売

です。

「らくらく宅建塾」シリーズは健在ですぞ!
それにしても、佐藤孝先生と名刺交換した良き時代が懐かしいなぁ~。


書店向け 2017年版「らくらく宅建塾」シリーズ注文書




2017年1月15日日曜日

不動産屋さんは儲かる

2017年K.Kさん年賀状
2017年K.Kさんからの年賀状

(1)連続して悪口を書いた意図

前5回のエントリーの特長を一言で表せば、人の悪口でした。



2016年12月13日火曜日
登場人物は全員悪人!



2016年12月17日土曜日
一発合格を逃した方へ



2016年12月22日木曜日
「フザケタ解説」撲滅運動 - 第二弾



2016年12月31日土曜日
宅建テキストのほとんどで、チョンボ(未掲載)発生中!



2017年1月12日木曜日
クレジットカードの話



という具合です。

人の悪口を書くと (特に商業主義に水を差すような事書くと) 、宅建倶楽部の実質的なメインサイトである 宅建の迷物図書館 の検索エンジンでの順位がどうなるか? を確かめる意図でそうしました。

見事に下がりましたね!(泣)
泣く子と地頭には勝てないので、当分は、「商業主義に水を差す」ような事書くのヤメにしますわ…。

実験は終わったので、今回はオメデタイ話を書きます。
それが表題の「不動産屋さんは儲かる」です。


(2)不動産屋さんは儲かる

平成26年度法人企業統計年報(平成27年9月公表)によれば、不動産業は、他の産業と比較して、売上高に対する経常利益率が高いです。

平成26年度の、全産業平均の売上高経常利益率は4.5%だったのに対して、不動産業は12.6%もありました。

不動産屋さんは儲かるのです。

抽象的に書くのは簡単ですが、これを具体化したのが冒頭の画像です。

私が教えた受講者さんで、九州の不動産屋さんです。

入社2年目にして、ようやくマンション(12戸)1.3億受注しました。(12月5日)バンザイ(手のひらの絵) と書いてあります。

K.K さん、オメデト!

2017年1月12日木曜日

クレジットカードの話

最終更新:平成29年2月9日(木)

カードの種類


2017年最初のエントリーは、クレジットカードの話です。


(1)昭和54年当時の状況

世界最初のクレジットカードが出来たのは1951年(昭和26年)のアメリカで、ダイナースクラブのカードです。

◆ ここから 1/27更新

わたくし迷物は、我が国の高度経済成長の恩恵を最も受けた「堺屋太一さん名付けるところの団塊世代」です。

1960年代の終わりころ(昭和44年ころ)は、 クレジットカードなんていう言葉さえ知らなかったです。

60年代に私が自動車を買う時、自動車ローンという仕組みさえなかった、と記憶しています。

当時はアルバイト収入しかない学生でしたが、大蔵省に勤める父親が手を回してくれたので、※※銀行虎ノ門支店の窓口に行って、「マル専手形」(当座預金のない人が、自動車の月賦払い専用に当座預金口座を開設してから振り出せる約束手形)を作って、自動車ディラーの営業に渡したものです。

余談ですが、アルバイト収入しかない学生が月賦で買ったくせに、納車された新車の車検証を見ると、所有者は小口 忍(迷物講師の本名)になってました。つまり所有権留保されていなかった(残債があるのに、いつでも転売できちゃう状態だった)のです。

父親は旧制中学卒のノンキャリアでしたが、銀行や自動車会社等の大企業の、大蔵省(現:財務省)に対する気遣いが今に始まったことではないエピソードだった、と思いませんか?(笑)

◆ ここまで 1/27更新

その後私は1979年(昭和54年)に結婚し、メキシコ・アメリカ西海岸・ハワイを新婚旅行でまわりましたが、クレジットカードの必要性はまったく感じませんでした。

私たち夫婦を案内してくれた当時の日商岩井現地社員のWさんも、クレジットカードはお持ちでないようでした。

その頃の新婚旅行組は、トラベラーズチェック(旅行者用小切手)を日本で作っていって、それをその都度サインして使っている人が99%だったと思います。

トラベラーズチェックだけで、レンタカーにも使えたし、ご禁制品以外のモノは何でも買えました。


(2)平成4年当時の状況

私は不動産バブルが崩壊した直後の1992年(平成4年)に宅建倶楽部を創業し、最初はヒマだったので、アメリカ全土の主だった所をレンタカーでまわりました。

今とは全然違う複数のスタッフで、ほぼアメリカ全土をまわりました。

ところがですね、平成4年当時も、私はクレジットカードを一枚も持っていなかったんです。

そしたら、どこのレンタカー会社でも貸し出しを断られました。

幸い、私以外の一人がカードを持っていたので、それで借りて、私も「ルート66」なんかを思い切り運転できました。

懲りた私は帰国後、市川の「ニッケ・コルトンプラザカード」というものを作り、そのカードは私の年収が上がるにつれ、ニコスゴールド(マスター)に昇格し、プラチナカードを案内されるまでになりました。


(3)その後ハッと気付いた

それから20年以上が経過し現代に至るわけですが、今では、我が国でもクレジットカードがないと、原則レンタカーさえ借りられない超カード社会になってしまいましたね。

この超カード社会、銃放任で夜道も怖くて歩けないアメリカでは理解できないこともないですが、世界一安全な我が国で導入するメリットは、まず無いと考えるようになりました。

第一に、クレジットカードは将来の財産を今使ってしまうシステムなので、10年後・20年後の若者のことを考えると、とても心配です。

リボ払いを利用している若者は、予後不良とさえ言えます!
私が若かった頃の高度経済成長時代は、ゆるやかなインフレで、銀行の定期預金の利息が6パーセントを下回ったことがなかったので、借金の利息なんて数年で帳消しになりました。

でも今の構造的なデフレの時代は、話が逆です。
18パーセント前後のリボ払い分の利息は、遠くない将来、何倍・何十倍となってご自分や家族に降りかかってくるでしょう。リボ払いの利用は予後不良です。

※ 参考
予後不良を多少なりとも解決するアイディア

第二に、現に、個人情報が抜かれっぱなしになっていて、最終的にはどこかの大国にビッグデータとして蓄積され、我が国の国民消費行動を監視する兵器にさえなりかねない危険を、大いにはらんでいます。

第三に、日本人がセコイ民族に成り下がる危険、いやすでに成り下がっています。

カードを使うと付与されるポイントやマイル欲しさに行動する人を、私はセコイやつ!と表現しています。

この第三のパターンは、お金は誰かからもらうものという思想が、日本人の間に蔓延してきたのが原因でしょう。

こういうのをサラリーマン根性というのです。
気を悪くしたらゴメンナサイ。

普通のビジネスパーソンは、どんなに頑張ってポイントやマイルを貯めても、月々せいぜい数千円でしょう。

その数千円のメリットと、

第一で述べた「将来の財産を今使ってしまう」デメリット
第二で述べた「国民消費行動を監視される」デメリット

を天秤にかけた場合、目先の数千円を優先させてしまう性根 (しょうね=根本的な心の持ち方) が、私には情けない!

迷物講師のような一部の個人事業者は、お金は自分でかせぐものという発想が身に染みてますので、ポイントやマイル欲しさに行動すること自体が、すごくアホくさいんですよ。

ANAのマイルを効率的に貯めるために、ネットを徘徊して情報を集める時間があったら、その時間稼いでしまえば、ビジネスクラスくらい簡単にタダ乗りできるという発想なんですネ。


(4)それで迷物講師は現在どうしてるか

現在わたくしは、クレジットカードを一枚も持っていません。

スーパーに行くとすすめられるTカード等のポイントカードも、しかりです。

持っているのは、前払いのための デビットカード(VISA)=ジャパンネット銀行発行のBUSINESS ACCOUNT だけ。

このデビットさえないとアマゾンのプライム会員にもなれず、資材等の調達にすこぶる不利なので、これは仕方なく持っています。

高速道路のETCカードは、デポジット式(預かり保証金式)のやつを持ってます。
でも、ETC専用の料金所を利用することは、まず無いですね。

なぜならば、首都圏ではETC専用料金所は混雑していることが多く、現金払い用の料金所で支払っちゃったほうが速く通過できるからです。

またETC専用レーンのバーが開かない時(たまにある)、バイクだった場合に超危険なのも、ETC専用料金所を利用しない理由です。

なお、宅建倶楽部の有料教材を購入するには、現在すべてのクレジットカードが使えますが、10年後・20年後の若者のことを考えて、将来的には廃止する方向で検討中です。

それで売り上げが減っても、迷物オヤジはのカッパでござりまする。