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滋賀県彦根市作成 - 12種類の用途地域のイメージ |
用途地域が「12種類」だった時代が25・6年間続いたけど、2018年4月1日から、田園住居地域というのが追加されて「13種類」になりました。
都市計画法や建築基準法のイロイロな所に影響するので、「大変だ~! 裏ワザ教えるから予備校の世話になれ!」と盛んに営業かけてくるようですが、わたくし迷物に言わせれば、用途地域が1種類追加された方が、むしろ理解しやすくなったんですヨ!
Don't worry.
心配しないで良し! 予備校の世話になる必要なんか全然ないっす!
ま、宅建は楽しくベンキョしなきゃ損です。
なので、皆さまを少しでも楽しませるため、用途地域に関連した「茶飲み話」をしますね。
(1)昔々、用途地域が創設された時は、3種類しかなかった
昔々って1919年(大正8)年です。今年は2018年だから99年前のことです。
1.住居地域
2.商業地域
3.工業地域
の3種類しかありませんでした。
(2)1964年(昭和39年)当時でも、用途地域は、4種類しかなかった
1964年って言えば、高度経済成長の引き金になったとされる前回の東京オリンピックの年です。
その頃でも…
1.住居地域
2.商業地域
3.準工業地域
4.工業地域
の4種類しかありませんでした。
(3)1970年(昭和45年)に、用途地域は、倍の8種類になった
1970年と言えば、田中角栄内閣の日本列島改造論の直前で、低層住宅と高層住宅が混在したスゴイ時代でした。
その時代に、特に住環境の保護を強化する観点から用途地域が…
1.第一種住居地域
2.第二種住居地域
3.住居地域
4.近隣商業地域
5.商業地域
6.準工業地域
7.工業地域
8.工業専用地域
の8種類にされました。
わたくし迷物が宅建講師になったのは、この用途地域が8種類の時代です。
(4)1992年(平成4年)に、用途地域は、12種類になった
1992年と言えば、いわゆる不動産バブルがはじけた直後で、宅建受験者も大幅に減少したので、わたくし迷物が大手予備校から非常勤講師の
首を切られた年です。それで、宅建倶楽部を創業しました。
当時の建設省は、「地価高騰を背景とした立地圧力の強い事務所ビルの住宅地への無秩序な進出による居住環境の悪化等に対応し、よりきめ細かな用途規制を可能とするよう用途地域を細分化した」と言ってますが、不動産バブルがはじけたのに何言ってるの? 役所はバカか? と今と同じに周囲に堂々とまくし立てていました。
1.第一種低層住居専用地域
2.第二種低層住居専用地域
3.第一種中高層住居専用地域
4.第二種中高層住居専用地域
5.第一種住居地域
6.第二種住居地域
7.準住居地域
8.近隣商業地域
9.商業地域
10.準工業地域
11.工業地域
12.工業専用地域
の12種類ですね。
私のブログを読んでるのは再受験者が大多数なので、ほとんどの方がご存じでしょう。
(5)2017年(平成29年)に、用途地域は、13種類に増えた
用途地域が13種類に増えた法律は、2017年に公布されましたが、施行されたのが2018年(平成30年)4月1日なので、2018年度(平成30年度)の宅建士試験は、13種類あるものとして出題されます。
増えたのは「田園住居地域」というヤツです。
下の赤い字の 8.田園住居地域ですね。
1.第一種低層住居専用地域
2.第二種低層住居専用地域
3.第一種中高層住居専用地域
4.第二種中高層住居専用地域
5.第一種住居地域
6.第二種住居地域
7.準住居地域
8.田園住居地域
9.近隣商業地域
10.商業地域
11.準工業地域
12.工業地域
13.工業専用地域
(6)じゃ、田園住居地域を理解するポイントは?
昔々の1919年(大正8)年に…
1.住居地域
2.商業地域
3.工業地域
の
3種類で始まった用途地域の区分けを、今でも使うのがポイント(その1)です。
そしたら、お尻に「
住居地域」と付く用途地域の定義を参考書等から引っ張ってきます。
1.第一種低層住居専用地域
… 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所
2.第二種低層住居専用地域
… 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所
3.第一種中高層住居専用地域
… 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所
4.第二種中高層住居専用地域
… 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所
5.第一種住居地域
… 住居の環境を保護する所
6.第二種住居地域
… 主として住居の環境を保護する所
7.準住居地域
… 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護する所
8.田園住居地域
… 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所
そして、上の定義に「
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」という文が入っている用途地域を3つ抜き出します。すると…
1.第一種低層住居専用地域
…
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所
2.第二種低層住居専用地域
… 主として
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所
8.田園住居地域
… 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所
の3種類だけに「
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」という文が入っていることが分かります。
これがポイント(その2)です。
そうです!
2018年度(平成30年度)の宅建士試験から出題される「田園住居地域」というヤツは、「
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」所、というのが大ポイントなんです。
★「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」所の中で、
…
低層住宅に関係する所は、 1.の「第一種低層住居専用地域」
★「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」所の中で、
…
主として低層住宅に関係する所は、 2.の「第二種低層住居専用地域」
★「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」所の中で、
…
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和させる所は、 8.の「田園住居地域」
という具合に、頭が整理されてくるでしょう。
(7)「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和させる」って何だ?
これについては「生産緑地地区」(市街化区域内の農地等について、計画的な保全を図るため定める所)っていう地域地区が関連するのですが、ここは平成30年夏に、
宅建士試験の参考書・テキスト【独学用・無料】:法令上の制限(下記リンク参照)で書くつもりです。
じゃ、どちら様も楽しく宅建のベンキョして下さい!
※ 参考ページ