2016年12月31日土曜日

宅建テキストのほとんどで、チョンボ(未掲載)発生中!








更新:平成29年1月5日(木) 


(1)前代未聞

平成29年受験向けの宅建テキスト・問題集のほとんどで、現在チョンボ(重要法令の未掲載)が発生してます。

わたくし迷物講師は、あした(2017年1月1日)で宅建講師歴30年になりますが、そんなの前代未聞です。


(2)チョンボの中身

宅建試験の法令に関する部分は、その年の4月1日現在施行されている規定に基づいて出題されます。

でも、平成29年受験向けを謳っているほとんどのテキスト・問題集では、平成29年4月1日現在施行されることが決まっている重要法令が、どんなにオマケしても6つ、掲載されていません。
全部が宅建業法です。


(3)チョンボが発生した原因

原因は、政府の急な発表(閣議決定)にあると思います。

私を含めた予備校関係者の間では、せいぜい平成29年5月下旬くらいと思われていた施行日(したがって、平成30年受験向けのテキストに書けば大丈夫と思われていた重要法令)が、つい10日ほど前の平成28年12月20日の閣議決定で、急に、平成29年4月1日にされてしまったのです。


(4)お正月の宿題?

ま、宿題と言ったら大げさですが、平成28年12月20日の閣議決定の内容(平成29年4月1日施行)を事前に知っていた所が、私が調査した限りでは最低「3つ」あります。

これらの所は、遅くとも平成28年10月の段階で、平成29年4月1日施行を知らされていたと思われます。
でなけりゃ、いま本屋さんで買える本には間に合うわけないでしょ?

その「3つ」ってどこか?

冒頭、画像を載せた3つのテキスト作成にかかわっている所です。

信頼と実績の報道機関「住宅新報社」以外、私には少しミステリーです。
与党を敵にまわせば書けないこともないですが、臆病な迷物講師は腰が引けてしまいますネ。

出し抜かれた予備校関係者だけじゃなく、宅建受験者の皆さまにおかれましても、お正月休みにイロイロ想像してみると、オモシロイかと…。


(5)対策

一度印刷されちゃった市販本は、もはや訂正できないので、平成29年1月以降もそのままの状態で市販され続けるでしょう

夏頃までには、「自分で訂正してね!」なんて出版社がサイトやブログ等で告知してくれるでしょうが、今スグにでも訂正する方法は有ります。

それは迷物講師作の下記のリンク先を参照することです

そうすれば「ご自分がお使いのテキストの訂正」は、10分も掛からないで出来るでしょう。

「ご自分がお使いの問題集の訂正」は、下記リンク先を参考にすれば、ある程度は可能ですが、完全には不可能かも知れません。出版社にお問い合わせ下さい。

繰り返しますが、一度印刷されちゃった市販本は、もはや訂正できないので平成29年1月以降もそのままの状態で市販され続けるでしょう

なお、冒頭に画像を載せた3つのテキストは、チョンボが発生していませんが、迷物講師がふだんからお勧めしているのは、「パーフェクト宅建 基本書」だけであることを付け加えておきます。



※ チョンボの中身(7つ)が判明するリンク - 立法された理由も判る -

       ↓

宅建の迷物図書館に置いてある無料の参考書・テキスト「宅建業法」目次



平成29年版パーフェクト宅建 基本書(住宅新報社)



2016年12月22日木曜日

「フザケタ解説」撲滅運動 - 第二弾

宅建試験 - フザケタ解説撲滅運動
宅建試験 - フザケタ解説撲滅運動 - 第二弾

(1)

多くの皆さまがご存知のように、過去問解説集については「問題文丸写し・条文丸写しのフザケタ解説が横行している」、という現実があります。


(2)

今回は、効果が無いことを承知で、「フザケタ解説」撲滅運動を展開してみせます。

下のほうにリンクした、2015年1月18日の第一弾に続き、今回は第二弾。
宅建試験平成28年[問10]、相続の問題と解説です。


(3)平成28年[問10] 相続

甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

(1)Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。

1)正しい。

単純承認とは「普通の相続 (資産も借金も無制限に受け継ぐ相続)」をすることであり、単純承認になるには、世間一般にこの人は普通の相続をしたんだな!と思わせることが必要だ。本肢のBは、甲建物の不法占拠者(D)に明渡しを求めただけであり、そんなことはガードマンでも出来るわけだから、Bは、世間一般に「この人は普通の相続をしたんだな!」と思わせたとは言えない。したがって、Bは単純承認をしたものとはみなされない。

(2)Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。

(2)正しい。

単純承認とは「普通の相続(資産も借金も無制限に受け継ぐ相続)」をすることであり、単純承認になるには、世間一般にこの人は普通の相続をしたんだな!と思わせることが必要だ。本肢のCは、未払賃料が相続財産であることを知った上で、賃借人(E)に未払賃料の支払いを求め収受領得した(ふところに入れた)のだから、Cは、世間一般に「この人は普通の相続をしたんだな!」と思わせたと言える。したがって、Cは単純承認をしたものとみなされる。

(3)Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。

(3)正しい。

限定承認とは、「特殊の相続 (資産の範囲内で借金を受け継ぐ相続)」をすることであり、限定承認するには、相続人が全員でしなければならない(複数の相続人の1人だけでは限定承認できない)。なぜならば、一部の相続人の限定承認を認めると、相続財産の法律関係は極めて複雑になる結果、清算が不可能となり、被相続人の債権者が気の毒だからだ。したがって、Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認できない。

(4)Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。

(4)誤り。

相続人が、自己のために相続の開始があったこと、つまり被相続人が死んだことを「知った時」から3ヶ月以内に、限定承認または相続の放棄をしないと、相続人は単純承認したものとみなされる。何もしなかった(限定承認または相続の放棄をしなかった)としても、被相続人が死んだことを「知った時」から3ヶ月を超えれば、世間一般にこの人は普通の相続をしたんだな!と思わせるに十分だからだ。本肢では、そもそも相続人が自己のために相続の開始があったことを「知らない」から、3ヶ月はまだ起算されず、Bは単純承認したものとはみなされない。



このような 条文を一切使わない 解説を読んで、

「何か感じる」としたら、平成29年度宅建受験に有利に働くでしょう。
「何も感じない」としたら、時間を取らせてしまいゴメンナサイです。

なお、平成28年の四択過去問や一問一答(ドリル)は、今回解説した[問10]を含めて重要なものを順次「無料サイト(宅建の迷物図書館)」で公開するので、迷物講師の過去問解説を読む目的だけで有料講座をとるのは、やめといたほうがイイです。無料も有料も解説の質は同じです…。



「フザケタ解説」撲滅運動 - 第一弾


2016年12月17日土曜日

一発合格を逃した方へ

宅建予備校のカモになるな
予備校のカモになるな

(1)宅建試験に、2回目で合格した人の割合

一発合格を逃した人が、2回目で合格した率は、一発合格した人の3分の1しかないです。

これは、公開されているものではなく、証拠を示せるものでもないのですが、長くやっている所や大手予備校だったら、多少の違いはあっても「必ず知っている」数字です。

具体的には、全合格者のうち、

・ 1回目で合格した人の割合は 60パーセント
・ 2回目で合格した人の割合は 20パーセント

だと考えて下さい。


(2)司法試験に、2回目で合格した人の割合

宅建試験と違い、司法試験はさすが情報公開が進んでいまして、
平成28年の全合格者のうち、

・ 1回目で合格した人の割合は 55パーセント
・ 2回目で合格した人の割合は 21パーセント

だった、と法務省大臣官房人事課が正式に発表しています。

平成28年司法試験の全合格者は1,583人でしたが、
後述の「平成28年司法試験の採点結果」というリンク先に行けば、
1(2)エという所があります。

そこに、

・ 1回目 867人
・ 2回目 333人

と書いてあります。
この867人は全合格者の55パーセント、333人は全合格者の21パーセントに当たるのです(小数点は四捨五入)。


(3)人間誰でもが持っている「飽きの傾向」「モチベーション」の低下

宅建試験の場合、
一発合格を逃した人が、2回目で合格した率は、一発合格した人の3分の1しかなかったです。

司法試験の場合でも、
一発合格を逃した人が、2回目で合格した率は、一発合格した人の半分もないですね。

働かずに、朝から晩まで勉強できる環境の人が多い司法試験でさえ、人間誰でもが持っている「飽きの傾向」「モチベーション」の低下に勝てる人が少ないことが、お分かり頂けたでしょう。

働かねばならず、朝から晩までなんか勉強できない環境の人が多い宅建試験ともなると、「飽きの傾向」「モチベーション」の低下に勝てる人は本当にガクンと落ちてしまうことも、良くお分かり頂けたと思います。


(4)予備校のカモになるな

宅建試験の一発合格を逃した人は、以上の冷徹な現実を見つめて、「もう宅建試験なんか受けない」ことを含め、今後の進路を決めて頂ければと存じます。

宅建試験でも司法試験でも、一発合格するような人は、小学校時代から積み上げられてきたモノ(国語力積極性応用力記憶力)」が、その試験における普通の受験者とは違うのです。

言い換えれば、人間誰でもが持っている「飽きの傾向」「モチベーション」の低下が、法律系資格試験に限っては、「小学校時代から積み上げられてきたモノ」によって普通の人の何倍も低く抑えられているワケです。

「小学校時代から積み上げられてきたモノ」があまり無い人が、「その辺で営業している予備校」(宅建倶楽部を除く=笑=)の世話になったくらいで解決できるほど甘いもんじゃないです。

以上、今回のエントリーについて疑問や突っ込みがありましたら、うちのスタッフ doremi に無料回答させますので、ヨロシクです!




平成28年司法試験の採点結果 [法務省大臣官房人事課]


2016年12月13日火曜日

登場人物は全員悪人!

現代歌人-穂村弘
現代歌人  穂村弘(ほむら・ひろし)氏

(1)

画像は、現代歌人の穂村弘(ほむら・ひろし)氏。

いま穂村氏は、週刊文春で「私の読書日記」という連載をもっていらっしゃいますが、同誌平成28年11月17日号には、私が松本清張について若い時から感じていた事と同じことが書いてあって、ビックリ仰天でした。

松本清張の推理小説の「登場人物は全員悪人!」という氏の論評部分です(同誌113ページ)。

(2)

「黒河の手帳」「高台の家」「十万分の一の偶然」「天才画の少女」「渡された場面」「潜在光景」等々、私が読んだ限りの清張作品の登場人物は、確かに全員悪人!なんですよ。

それで今回は何が言いたいか? というと、「登場人物は全員悪人!」という前提で何かを読むと、
 ・ 全然疲れない
 ・ したがってスイスイ読める
ということを、このブログをご覧の皆さまにお伝えしたかったのです。

推理小説はおろか、新聞の政治経済記事からネット上のブログに至るまで、「登場人物は全員悪人!」という前提で読むと、全然疲れないでスイスイ読めるはずなので、皆さまも試してみるといいです。

(3)

私は現在60代ですが、50代まではどんなモノを読む場合にも、この中に「必ず善人がいるはずだから、その人を探そう!」との心構えで読んでいました。

でも60代になってからは、そう読み方を完全にやめたお陰で、読書スピードが若い時の5倍くらいになりました。

いまでは、ネット上の宅建関連ブログを読む時なんか「登場人物は全員悪人!」を通り越して「書いてる人も全員悪人!」という段階にまで進んじゃってます。

ここまで来ると、まさに仙人の心境に近く、宅建受験者の皆さまに「コビを売らなくても生活できる」ようになりました。

皆さまがいまお読みの「私のこのブログの副題」がそれを表しているのかもしれません。

そう!

わたくし今は、閲覧者を「イジル」のが何よりの楽しみで書いてます。
変な人に嫌われるためです。いい人に好かれるためと言っても同じ。
迷物講師は客を選ぶヤラシイ商人なのです!

2016年12月5日月曜日

平成29年版パーフェクト宅建 基本書(住宅新報社)

平成29年版パーフェクト宅建

平成29年版パーフェクト宅建
29年版から表紙のデザインが一新された
品性に欠けるデザインの参考書が多い中
このようなシックなデザインは
却って目立つと思いました

(1)平成29年度に向けて本格的に活動開始

宅建倶楽部及び迷物講師は、本日12月5日(月)より、平成29年度宅建士試験受験向けに本格的に活動を開始します。


(2)オススメの基本書

まずは、予備校の世話になんかならないで独学で合格を目指すカッコいい人!に向けて書きます。

独学用の基本書(=教科書)は、住宅新報社の「平成29年版パーフェクト宅建」をお勧めします。

平成29年版は、すでに11月下旬に発売になり本屋さん・ネット書店等で買えます(税抜き2千8百円)。
平成28年版と比べると2週間くらい早い発売ですが、この前の平成28年度試験に実際に出題された過去問の知識もちゃんと補充されている、正真正銘の平成29年版です。

「早く売りたいがために表紙だけ代えた旧版じゃない」ので安心して買えます。


(3)オススメした理由

「パーフェクト宅建 基本書」は、初版が平成3年5月27日に発行された一番の古典だからです。

そして、わたくし迷物講師および宅建倶楽部は、「古典が紡ぎだす信頼と実績」を十分知っているつもりなので、オススメするわけです。


(4)お勧めすることによる金銭的対価は一切受けてません

なお、わたくし迷物講師および宅建倶楽部が「パーフェクト宅建 基本書」を受験者の皆さまに広くお勧めすることによる金銭的対価は一切受けていません。

せいぜい、住宅新報社 制作本部 出版・企画グループの編集者さんから、「小社の基本書をお勧め頂き、ありがとうございます。」というメールを頂くくらいです。