(1)
宅建士試験で一番出題数が多い分野は、宅建業法です。
全50問中4割に当たる20問が、宅建業法関連からの出題になってます。
(2)
宅建業法関連で出題される法令[法律・政令・省令]は、
・ 宅地建物取引業法……………[法律→国会がつくる]
・ 宅地建物取引業法施行令……[政令→内閣がつくる]
・ 宅地建物取引業法施行規則…[国土交通省令→国交省がつくる]
に大別されます。
その他に、
・ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
という国交省の解釈・運用集[通達のようなもの]から出題されることがあります。
(3)
今年は、もしかしたら、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の中から 第22条の4関係という新解釈・運用が出題されるので、注意しておくといいです。
こんな定めです。
第22条の4関係
宅地建物取引士証の提示について
「宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意すること。」
要は、「取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、住所欄に容易に剥がすことが可能なシールを貼って提示しても差し支えない」ということです。
(4)
例えば重要事項を説明してもらったお客さんが、その取引士の「美男性・美女性に惚れて」取引士証の住所欄を控えてストーカー行為に及ぶのを防止するための新解釈・運用なのでしょう。
でも、シールは「容易に剥がすことが可能なもの」でなければならないので、私に言わせれば「
バカな役人が軽いノリで作ったザル法」ですね!
とホザイている迷物講師は、実はもっとバカでして、2016年4月18日まで、
「取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、住所欄に容易に剥がすことが不可能なシールを貼って提示しても差し支えない」という風に、PDFファイルで一気に印刷というページで誤表示してました。
ま、迷物講師はバカはバカでも、講師歴30年近くなるのにケアレスミスが無くならない
タワケ者っていうことでございます。
4月18日夜、スタッフのドレミが緊急連絡してきたので、4月19日の早朝に「取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、住所欄に容易に剥がすことが
可能なシールを貼って提示しても差し支えない」と直しておきました。
私のミスを指摘して下さった受験者のS氏に、感謝申し上げます!
※ 参考
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 - 第22条の4関係
(PDFファイルの7ページに記載)
PDFファイルで一気に印刷