2016年1月31日日曜日

予備校の平均合格率は20%台半ば



予備校利用者の平均合格率は、意外と低いです。
宅建倶楽部では、甘く見ても、20パーセント台半ばだと考えてます。
独学に毛が生えた程度でしょう!


理由

予備校利用者の合格率を見る一番客観的な資料は、厚生労働省所管の団体が発表したものです。

この団体を「中央職業能力開発協会」(職業能力開発促進法という法律に基づいて設立された団体)といいます。

それによると平成25年度の平均合格率は、43.9パーセント[教育訓練給付制度利用者]になっています。
でも、この合格率算出法が非常にウサン臭い!

詳しい事は、下のリンク先をご覧下さい。

リンク先では、各予備校ごとの、具体的な数字(平成17年度~平成25年度)がご覧になれます。



一部の予備校では、受験率を減らす操作をしている!

   

リンク先ページ「一番下にあるリンクをさらにタップ」すると、各予備校ごとの、具体的な数字(平成17年度~平成25年度)がご覧になれます。
平成26年度は近々アップ、平成27年度は未発表です。


2016年1月27日水曜日

人間は意味を問う動物


59歳でこの世を去られた
亀井勝一郎先生



(1)中学・高校時代に影響を受けた評論家

私が、中学・高校の多感な時代に影響を受けた評論家は、小林秀雄先生(1902年明治35年 - 1983年昭和58年) と 亀井勝一郎先生(1907年明治40年 - 1966年昭和41年)です。

同年代の「本を読むやつ」で、お二人の影響を受けなかった者は皆無と言っていいほど、偉大な方たちでした。

人生の色々な事について「全部知り尽くした賢者」みたいなフリをして、明快な回答をする最近のネット評論家に飽き飽きしている私は、今でも、お二人の著作物を本棚から引っ張り出して眺めることが多いです。

きょうは、その中から亀井勝一郎先生の言葉を、私なりに噛み砕いて、一つだけ紹介したいと思います。


2)願って生まれた人は、一人もいない

私たち人間は、誰でも、生まれたいと願って生まれてきたワケじゃないです。
人間の誕生という出来事それ自体は、偶然の産物と言えます。

人間の誕生を、一個の自然的・生物的な現象という観点から眺めるならば、人生なんて「犬や猫のそれと違いない」と考える事もできます。

しかし、人生をそのように考えることは「おそらく妥当でない!」、と亀井勝一郎先生はおっしゃいます。

亀井先生は、人間は犬や猫と違って、生きている「意味」を問うことのできる、いや問わずにはいられない存在だから、と理由づけられます。

先生の著作物でこのフレーズを知った中学・高校のあの頃、なるほど! と大いに感激したのを覚えています。

いま私の口癖は、「宅建は法律の試験であり、法律は単なる記号の羅列ではなく、『意味』の有るものなので丸暗記はダメ!」です。

亀井先生は59歳で亡くなっておられますが、その年齢をゆうに超えてしまったいま、先生のおっしゃっていた事は「おそらく妥当である!」と思っている迷物講師が、ここにいるのであります。



亀井勝一郎 (ウィキペディア)


2016年1月26日火曜日

税制改正大綱 (平成28年度)




(1)上の画像には、こんな事が書いてあります

平成28年度税制改正の大綱
                                                    平成 27 年 12 月 24 日
                                                     閣   議   決   定

現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする観点から成長志向の法人税改革等を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度を導入する。あわせて、少子化対策・教育再生や地方創生の推進等に取り組むとともに、グローバルなビジネスモデルに適合した国際課税ルールの再構築を行うための税制上の措置を講ずる。このほか、震災からの復興を支援するための税制上の措置等を講ずる。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。


(2)迷物講師は、これから税金の勉強です!

高度に分業化した現代では、「自分で書いた本で講義する教師」は、極めて少数派です。
大学院から幼稚園に至るまで…。私は、その少数派の一人なのです。

ために苦労も多いです。
何から何まで自分で勉強しなければ、テキストの1ページも書けません。

平成28年度の宅建試験では税金の問題は、わずか2問しか出題されません。
でも税法は年中改正されるので、毎年度、政府が閣議決定した「税制改正大綱」を熟読しなければならないのです。誰も教えてくれないから…


※ 関連ページ 

平成28年度税制改正の大綱 (PDFで108ページ)


2016年1月25日月曜日

オリジナル「宅建士六法」を更新

宅建倶楽部オリジナルのロゴ


(1)イントロ 

Yahoo!カテゴリで10年以上前から公開し、1年に複数回更新してる宅建士専用六法…。

きのう・きょうと更新しました。

大手予備校がどこもやってくれないので、昔からこんな条文集をシコシコと編集しているのですが、宅建合格後も使って下さる方が結構いるということなので、やりがいは有ります。

この宅建倶楽部オリジナルの六法は、
 ・ 1条ずつ引ける
 ・ 全条文一括表示
の二種類で出来ています。


(2)「1条ずつ引ける」宅建専用六法

宅建のテキストや過去問集を読んでいると、所々で「民法882条参照」「都市計画法第5条1項」などと条文を引くよう指示されることがあり、その条文番号にたどり着くまでに案外時間が掛かりますね。

そんな時、2クリックするだけで目的の条文にたどり着けるのが 1条ずつ引ける というやつです。


(3)「全条文一括表示」の宅建専用六法

在り来たりの六法全書と同じですが、「条」と「項」を太字にして、行間にも余裕を持たせたので、少しは見やすいかも知れないというのが 全条文一括表示 というやつです。


(4)4月1日現在施行されている法令に基づいて出題される

今年度の宅建試験は平成28年4月1日現在施行されている法令に基づいて出題されますが、きのう・きょうの更新で約20の法律・政令・規則等が、今年度向けになりました。
今年度向けになったものには印がついています。

どうぞ使ってやって下さい!

2016年1月7日木曜日

ファンタ特別室を【完全無料化】

更新:平成28年4月9日(土)



ファンタ特別室は、すべての勉強道具 (テキスト・ドリル・四択過去問) 、平成12年からの講師のメッセージ、勉強が面白くなる話、合格のコツ、短期合格法、その他を満載した非公開コンテンツの発信基地です。自社の宣伝・講師を権威づける話はおろか、アフィリエイト等他社の宣伝も一切ないです。

本屋さんで売っている参考書を併用せずに、迷物講師作の無料コンテンツだけで安く済ませたい方、どうぞご利用を!

(1)

ファンタ特別室を【完全無料化】しました (今まで、一般の方からは5千円徴収していました)。

ファンタ特別室はプライベート空間 (パスワードのかかっている空間) ですが、アクセスするのに個人情報 (メルアド等の入力は一切求めません

ユーザー名・パスワードともに、半角英数で 上の画像の5文字 を入力するだけで入れちゃいます。

(2)

大手・中小を問わず、最初は独学者を応援するふりをして近づいてきます

だんだんオプション講座なんかが案内されるようになり、終わってみれば、多額のお金を払わされただけで不合格!

最近こんな人たちが増えてます。

そういう皆さまを少しでも救済できればと、【完全無料化】・【個人情報の入力一切不要】を決めました。

(3)

このようなシステムを採用することで、清濁合わせ持つインターネットのパブリック空間 (パスワードのかかっていない空間) に、貴重な情報をダダ漏れさせないで済みます [これは宅建倶楽部の利益です]

と同時に、私たち宅建倶楽部は、皆さまの個人情報を一切知ることができなくなります [これは受験者の皆さまの利益です]

どうぞご利用下さい!



下の「ファンタ特別室」のリンクをタップ(クリック)して、ユーザー名・パスワードともに、半角英数で 上の画像の5文字 を入力して下さい。

ファンタ特別室


2016年1月6日水曜日

平成28年4月1日の農地法改正について

               東條英機
第40代内閣総理大臣(在任期間は1941年~1944年)


(1)転用許可を受ける先の改正

宅建では毎年出題される農地法。
その中の「転用許可を受ける先」の改正が、平成28年4月1日から施行され、今年の試験範囲になります。

(2)4条許可(農地の転用許可)

平成28年3月31日まで、4条許可を受ける先は、

・ 原則知事
・ 4ヘクタールを超える農地は農林水産大臣

です。

それが平成28年4月1日以降、4条許可を受ける先は、

・ 原則知事
・ 指定市町村の区域内では、そこの市町村長

に変わります。

(3)5条許可(農地または採草放牧地の転用目的での権利移動の許可)

平成28年3月31日まで、5条許可を受ける先は、

・ 原則知事
・ 4ヘクタールを超える農地部分は農林水産大臣

です。

それが平成28年4月1日以降、5条許可を受ける先は、

・ 原則知事
・ 指定市町村の区域内では、そこの市町村長

に変わります。

(4)指定市町村とは

4条許可にも5条許可にも出てくる「指定市町村」とは、「農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して、農林水産大臣が指定する市町村」のことです。

「総合的な利用の確保」という言葉が重要で、最近問題になっている耕作放棄地が多い市町村は「総合的な利用の確保」がなされていない可能性が高く、「指定市町村」に指定されないでしょう。

(5)転用許可権者から国の関与が消滅したのが大特長!

4条許可からも5条許可からも、国(農林水産大臣)の直接関与が消えました。

言い方換えると、地方(知事または市町村長)の意思だけでどんなに広い(4ヘクタールを超える)田んぼや畑でもつぶせる(転用できる)ことになりました。

(6)いろいろ駆け引きがあった

設置期限平成21年度の「地方分権改革推進委員会」という政府委員会では、広い(4ヘクタールを超える)農地の転用について、国(農林水産大臣)の関与を無くすなんてトンデモナイという「転用抑制派」が多かったです。

・  戦争等で輸入が途絶えたら、日本人の食料はどうするんだ!
・  天災等で地域が全滅したら、そこの食料はどうするんだ!

というのが「転用抑制派」の言い分でした。

しかし現在の安倍内閣が設置している「地方分権改革推進本部」では、「転用推進派」が多数を占めていて、それが平成28年4月1日改正の原動力になりました。

・ 地方に移管したほうが、事務手続きが早く進む
・ 地方に移管したほうが、地域全体としての土地利用の調整がしやすい

というのが「転用推進派」の言い分です。

ちなみに私には、安倍政権の「集団的自衛権」と「農地転用の推進」とは、根っこが同じに見えます…。

なんだかなあ~