2015年7月30日木曜日

最後まで諦めるな! 宅建願書提出


仕事等で忘れてた方でも、7/31までの消印がある簡易書留で願書を出せば、試験が受けられるので、その方法を出来るだけ具体的に書きます。


(1)まだ受験申込書がない人


全国の試験案内(申込書)の配布場所一覧から探し出し、もらいに行く。


(2)写真(パスポートサイズ)を申込書に貼り、必要事項を記載する。


写真はパスポートサイズです。

登録講習修了者(5問免除者)は、その証明書も所定の欄に貼りつける。

(3)受験手数料

受験手数料7000円(非課税)を持って、銀行窓口で振り込む(15:00まで)か、郵便局窓口で払い込む(16:00まで)。

(4)郵便局窓口で簡易書留として差し出す

一般に午後3時台までに郵便局に行けば安心ですが、もし過ぎてしまったときは、大きい郵便局のゆうゆう窓口に行けば7/31の24時まで簡易書留を差し出せます

なお、簡易書留の消印が7/31まででないと、願書自体無効になるので、注意して下さい。


全国のゆうゆう窓口検索サイト


何事も最後の最後まで諦めるな!

2015年7月29日水曜日

宅建の「NAVERまとめ」は糞

更新:平成27年8月16日

(1)まずは、悪い見本「NAVERまとめ」を見る

「宅建」という用語で検索すると、上位のほうに「NAVERまとめ」があるので、そこからイロイロなサイトに行ってみましょう。

(2)そして、早く「NAVERまとめ」から離脱しよう

糞サイトばかりだからです(すべての「NAVERまとめ」が糞と言っているのじゃないので、誤解なきよう)。

資格試験関係の「NAVERまとめ」を作ってアクセスを稼いでいるのは、本名も所属も不明な業界関係者ですざっくり言えば負け犬が群れてるだけです皆さまも、数サイト読んでみれば、すぐに「負け犬がどう群れているか」方法が分かって来るでしょう。

そしたら「NAVERまとめ」に掲載されている所からは、速攻で離脱です。
これ、宅建の良質サイト探しには極めて重要!

(3)「NAVERまとめ」から離脱できたら、合格は近づく

「群れた負け犬」は狂犬と同じ。
何年も食いつかれるくらいなら、大手予備校でちゃんと法律の訓練をしてもらうのがベターです。
ただ大手は10万円じゃ足りず、かつ、真正合格率が20%前後なのも難点ですが…。

※ 真正合格率

「合格者の総数」を「1年間の全入学者」で割った合格率。
例えば、ある大手予備校の「合格者の総数が200名」で「1年間の全入学者が1000名」だったら、その大手予備校の真正合格率は20%という事です。普通の人の宅建合格率が4~5%程度である事を考えると、それでもマシなのかもしれませんが。

10万円は高く、真正合格率も倍くらいある予備校をお探しでしたら、ぜひ宅建の迷物図書館に来て、いろいろ記事を読んでみるといいです。

8月上旬時点なら十分に間に合います!

ほとんど無料で読めるし、やる気をスタッフに示せば、無料で教えてくれる可能性も大です。
宅建倶楽部はタダで「使い倒しても」真正合格率が40%もあるんですよ。

なぜなら、宅建倶楽部で無料勉強するような方たちは、もともと「普通じゃない人(基礎学力が高い・最近よく本を読んでいる・意志が強いの三拍子そろった人)」がスゴク多いんです。15年以上
前からそうです。

当時司法試験をやっていた私が10日で宅建合格しちゃったように、普通じゃない人は、宅建の勉強のごときで余計なお金なんか使ってくれないのです。景気の良しあしに関係なかったですね。

大手予備校の真正合格率が20%前後で、宅建倶楽部での無料勉強が40%じゃ、言わずもがな
ですよね。

他の宅建の先生に聞いてみるといいです。
「あなたはどこかの予備校に通って合格したんですか?」と…。

否定した講師は正直です!

(4)情報は、大勢が知った時点で情報でなくなる

いつまでも、検索上位のほうの「NAVERまとめ」に頼る事は、その知った情報がもう4~5%の宅建合格率を突破するためには無価値になっていることを、肝に命じておいたほうがいいでしょう。

現代のネットは便利なようですが、本気で調べようとすると「商業主義的な邪魔」が入るのが宿命くらいに構えていないと、精神に異常をきたして来ますよ(実際に異常をきたしていると思われる現役受験者が、私が知っているだけでも50人は下りません)。
私がネットにデビユーした1998年当時と比べると、「商業主義的な邪魔」が本当に半端じゃなくなりました。

(5)当面の対策は、下のように「NAVERまとめ」をマイナス(-)検索することかな?



宅建試験 -NAVERまとめ


あまり書くと日韓米の大地主様の怒りを買うようで怖いですわ

2015年7月25日土曜日

免税事業者の「上乗せ受領4%まで」は改正された

更新:平成28年2月7日



















(1)消費税の原則課税と簡易課税


[原則課税]による納税
 (課税売上高×8%)-(課税仕入高×8%)

 
 [簡易課税]による納税
  (課税売上高×8%)-(課税売上高×8%×みなし仕入率)

消費税の納税方式には、上のように[原則課税]と[簡易課税]があるのですが、[原則課税]による納税額計算はすごく面倒で人手もかかるので、課税売上高が5,000万円以下の中小零細事業者には、原則課税か簡易課税かが選択可能となっていて、ほとんどの中小零細事業者は[簡易課税]で納税しています。

(2)大雑把に言うと


[簡易課税]による納税は、課税仕入高を一切考慮しません。

課税売上高だけを考えればよく、それに、お上が設定した[みなし仕入率]という数字を掛けさえすれば、一発で納税額が算出できる、まさに中小零細事業者向けの制度なのです。

上にも書いたように、[簡易課税]による納税は、
  (課税売上高×8%)-(課税売上高×8%×みなし仕入率)
ですから、課税売上高が2000万円の不動産業者がいた場合、 (2000万円×8%)-(2000×8%×みなし仕入率40%)=96万円が消費税の納税額になります。

(3)平成27年3月31日までは、不動産業の[みなし仕入率]が50%だった!


ところで、課税売上高が2000万円の[簡易課税]を選択した不動産業者がいた場合、平成27年3月31日までだったら、不動産業の[みなし仕入率]は50%でした。
だから
 (2000万円×8%)-(2000×8%×みなし仕入率50%)=80万円
の消費税を納税すればよかったのです。

(4)消費税が免税される中小零細事業者


課税売上高が1,000万円以下の中小零細事業者には、そもそも消費税が免税です。
いわば課税売上高が5,000万円以下の中小零細事業者より、もっとビンボーな業者ですね。

でも現在の政府は、[みなし仕入率]を50%から40%に減らした制度は、そのままで、もっとビンボーな免税事業者にも適用しました。

最近、市販本の訂正表で、
 「宅建業者が消費税の免税事業者でも、3.2%の消費税相当額を上乗せ受領できる」というような記述に変わってますが、いままで書いて来た事の元をただせば、不動産業の[みなし仕入率]を50%から40%に減らされたことが犯人です。

今までは免税事業者でも、不動産業の[みなし仕入率]が50%だったので、8%×50%=4%の上乗せ受領ができました。

でも不動産業の[みなし仕入率]が40%に下がってしまったので、これからは8%×40%=3.2%までの上乗せ受領しかできなくなった、というわけです。

※ 蛇足

国土動第125号 平成27年3月2日
全宅連会長に宛てた不動産業課長の文書

文章読解力を鍛えたいと考えている方は、たまには、上のリンク先のような堅苦しい文章を読んでみるのもいいと思います。

ほとんどの大手予備校・大手出版社は、上記リンク先の文書で「免税事業者の場合、4%の消費税相当額の上乗せ受領不可」を気づかされたようです。大手といっても大した事ないですね。

調べてみたら、不動産業の[みなし仕入率]が50%から40%に減らされることは、すでに平成26年4月の段階では情報としてありました。

かく言う迷物講師も同じ穴のムジナ。今回書いたことは5月の連休のころ知って、びっくりしたのでした!

2015年7月24日金曜日

不動産鑑定評価基準の大改正

更新:平成28年2月7日



(1)


宅建試験の出題科目には「宅地及び建物の価格の評定に関すること。」というのがあり、慣例によれば、
・ 不動産鑑定評価基準
・ 地価公示法
の「どちらか一問」が出題されることになっています(5問免除者にも出題)。

最近は、
・ 平成24年度…不動産鑑定評価基準
・ 平成25年度…地価公示法
・ 平成26年度…地価公示法
が出題されました。


(2)


去年の平成26年度は「不動産鑑定評価基準」が出ると予想して「大恥かいた予備校」が多かったですが、どうせ予想するなら、今年の平成27年度こそ「不動産鑑定評価基準」が出るとすべきでしょう。←平成27年度も「地価公示法」が出題されました!その意味で迷物講師も大恥!

なぜなら不動産鑑定評価基準は去年大改正され、平成26年11月1日から施行されているにもかかわらず、宅建の参考書は古いままのものが結構多いからです。

いま大勢の宅建講師がブログを運営しているようですが、夏期講習直前講習のネタのために口止めされているのか、今回みたいのは話題にさえのぼらないですね。

そこで誰とも利害関係を持たない迷物講師が、どういう風に大改正されたのかがわかるよう、国交省が作成した「不動産鑑定評価基準の新旧対照表」にリンクしておきます。

今のうち、ご自分のテキストの該当箇所と照らし合わせておくといいです。



国交省作成 不動産鑑定評価基準の新旧対照表

2015年7月17日金曜日

新国立競技場の総工費2520億円に思う



今回は迷物講師が作ったおとぎ話。

私は某大企業の雇われ社長。
で、2020年までに1800億円かかる新工場をどうしても建設したい…。

この場合私なら、大株主および他の取締役を、次のように説得します。



【私(雇われ社長)】

今度の新工場の総工費は2520億円かかるが、完成のあかつきには我が社に絶大な利益をもたらすこと請け合いです!

【大株主および他の取締役】

2520億なんて高すぎるぞ!
東京スカイツリーが4本も建つ値段なんだぜ!

数年前に建設したライバル社のロンドン新工場だって600億だった!

【私(雇われ社長)】

じゃあ白紙撤回します。
1800億じゃどうでしょうか?

【大株主および他の取締役】

720億も安くなるのか。
円安・人手不足で原材料費も高騰していることだし、1800億なら仕方ないかな。



かくして私(雇われ社長)は、まんまとライバル社のロンドン工場の3倍もの新工場建設費予算を獲得したのであります。

本日のヤフー・ニュースにあった首相 新国立白紙に戻すの報道を真に受ける人はまだまだ修業が足りないあまちゃんですぞ!

2015年7月1日水曜日

2015年度 「宅建」試験案内配布開始



7月になったので、各都道府県では平成27年度宅地建物取引士の資格試験案内が配布されています(配布期間は平成27年7月1日~7月31日まで)。

試験案内は、配布場所に直接出向いて受け取るのが原則です。

下のリンク先をクリックすると、47都道府県の具体的な配布場所を全部調べることができます

なお試験案内は、常識の範囲内でなら身分証明などを必要とせず、一人で数通もらえます(無料)。
また、試験案内は受験申込時に住所を有する都道府県のものを取り寄せることになります。

各都道府県の「協力機関」一覧