2015年6月12日金曜日

2015年度(平成27年度)の宅建士試験、出題者名簿










2015年度(平成27年度)の宅建試験委員(出題者)名簿は、次の通りです(2015年6月5日現在、順序不同、敬称略)。

合計27名ですが、内訳は、
…新人(12名)
★…去年以前にも試験委員を務めた方(15名)
です。

==========

★熊谷 則一 弁護士
★植村 京子 弁護士
★大沼 友紀恵 東京都市大学共通教育部准教授
★三橋 博巳 元日本大学理工学部教授
★清瀬 和彦 国土交通省土地・建設産業局不動産業課長

百﨑 賢之 国土交通省土地・建設産業局企画課長
★瀬口 芳広 国土交通省土地・建設産業局地価調査課長
小川 陵介 国土交通省都市局都市安全課長
榊    真一 国土交通省都市局都市計画課長
武政    功 国土交通省都市局市街地整備課長

★山口 敏彦 国土交通省住宅局総務課長
林田 康孝 国土交通省住宅局住宅生産課長
木下 一也 国土交通省住宅局建築指導課長
香山    幹 国土交通省住宅局市街地建築課長
野口 宣大 法務省民事局民事第二課長

★渡邊    毅 農林水産省経営局農地政策課長
住澤    整 財務省主税局税制第一課長
★伊藤    豊 財務省主税局税制第二課長
稲岡 伸哉 総務省自治税務局都道府県税課長
★村手    聡 総務省自治税務局固定資産税課長

真渕    博 消費者庁表示対策課長
★長浜 光弘 北海道建設部住宅局建築指導課長
★小野田一雄 東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課長
★吉川 和宏 神奈川県県土整備局事業管理部建設業課長
★中村教一郎 愛知県建設部建設業不動産業課長

★森本    裕 大阪府住宅まちづくり部建築振興課長
讃井 人志 福岡県建築都市部建築指導課長

==========

情報ソースはこちら


2015年6月11日木曜日

特例市? 中核市?



(1)特例市制度は平成27年4月1日で廃止


宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

上は平成26年度問19の問題文ですが、平成27年度以降に出題されるとすれば…

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。

となります。

なぜなら、特例市制度は平成27年4月1日で廃止されたからです。

(2)特例市とは


人口20万人以上の市の申請で、政令で指定された市のことです。

特例市制度が廃止された地方自治法施行時(平成27年4月1日時点)では、39の市が特例市になっていました。

北から…
八戸市 山形市 水戸市 つくば市 伊勢崎市 太田市 
川口市 所沢市 草加市 春日部市 熊谷市 小田原市 
大和市 平塚市 厚木市 茅ヶ崎市 長岡市  上越市 
福井市 甲府市 松本市 沼津市  富士市 春日井市 
一宮市 四日市市 吹田市 茨木市 八尾市 寝屋川市 
岸和田市 明石市 加古川市 宝塚市 鳥取市 松江市 
呉市  佐世保市 佐賀市
の39市です。

これらの39市は、平成27年4月1日以降は「施行時特例市」という奇妙な名前の市になっていて、今まで通り、
 ・ 宅地造成等規制法上の規制区域の指定
 ・ 都市計画法上の開発許可
などは、「施行時特例市」の市長が「都道府県知事」に代わって職務を行います。

でもこれはあくまで臨時の制度で、平成32年3月31日までにはこの「施行時特例市」を「中核市」に格上げしたいのが、お上の意向です。

(3)中核市とは


人口20万人以上の市の申請で、政令で指定された市のことです。この点は、特例市と同じです。

平成27年4月1日時点では、45市が「中核市」になっています。

旭川市 函館市 青森市 盛岡市 秋田市 郡山市
いわき市 宇都宮市 前橋市 高崎市 川越市 船橋市
柏市 横須賀市 富山市 金沢市 長野市 岐阜市 
豊田市 豊橋市 岡崎市 大津市 豊中市 高槻市
東大阪市 姫路市 西宮市 尼崎市 奈良市 和歌山市
倉敷市 福山市 下関市 高松市 松山市 高知市
久留米市 長崎市 大分市 宮崎市 鹿児島市 那覇市 
枚方市 八王子市 越谷市
の45市です。

なお、「施行時特例市」が「中核市」に格上げされやすいよう、平成32年3月31日までは、人口が20万人未満の「施行時特例市」でも「中核市」の指定を受けることができます。

(4)ひと言


特例市や中核市の事なんか知らなくても、宅建には合格しますが、冒頭にあげた平成26年度問19の問題文のような過去問は結構出題されているので、それらの意味を知らないと気持ち悪いもんです。

また、上に書いた「施行時特例市」や「中核市」にお住まいの宅建受験者の方はとても多いので、宅地造成等規制法や都市計画法などの法令上の制限という科目(本試験では8問出題)に少しでも親しみを感じて頂ければ、と今回の記事を書きました。

※ 参考資料

特例市制度について[総務省のPDFファイル]


2015年6月8日月曜日

受験手数料7千円の内訳(積算根拠)

更新:平成28年  2月  7日
更新:平成27年10月24日



(1)


平成27年6月5日の実施公告で、今年の宅建士試験の受験手数料が7,000円と表示されました。

私は下記関連ページで、「平成27年度は値上げされるかも知れない」なんてホザイた事がありますが、外れて良かったです。
例年通り7,000円で確定です。

(2)


ところで皆さまは、どうして7,000円なのか? その内訳(積算根拠)を知ってますか?

人件費 ………    5,134円
物件費 ………     294円
試験場借り上げ費… 477円
試験監督費 ……  1,075円
            合計 6,980円 ≒ 7,000円
だそうです。

※ 情報ソース
国土交通省のPDFファイル
平成27年10月24日に確認しに行ったら、いつの間にかファイルが削除されてた!
数年前、会計検査院にも同じ事をされましたが、お上と喧嘩するのがこのページの目的ではないので、御報告まで…。お上が削除しても魚拓は取ってあるので、いつか「隠ぺい集」としてまとめて
みようかな?(笑)


※ 関連ページ
受験申込は?


2015年6月5日金曜日

平成27年度(2015年度) 宅建士試験実施公告

平成28年 2月7日
平成27年12月2日

平成27年度宅建士試験実施公告
宅建士試験実施公告
平成27年6月5日、官報号外の画像


上の画像のように、平成27年6月5日付けの官報号外で実施公告がされました。
画像が小さいので分かりやすいよう、以下概略を示します。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【試験の日時】

平成27年10月18日(日)午後1時から午後3時まで
ただし、登録講習修了者は、午後1時10分から午後3時まで

【試験の場所】

47都道府県で行う。
試験会場は、受験申込みの受付の際、指定する。

【試験の内容】

1 内容 おおむね次の事項について行う。

(1)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
(2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
(3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
(4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
(5)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
(6)宅地及び建物の価格の評定に関すること。
(7)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
ただし、登録講習修了者については、前記(1)および(5)に掲げる事項に関する問題を免除する。

2 出題法令 平成27年4月1日現在施行されている法令

【試験の方法及び出題数】

1 方法 四肢択一式の筆記試験による。

2 出題数 50問。ただし、登録講習修了者については、45問とする。

【受験資格】

年齢、性別、学歴等に関係なく、誰でも受験することができる。

【受験申込み】

1 インターネットによる申込み

平成27年7月1日(水)の午前9時30分から7月15日(水)午後9時59分まで

2 郵送による申込み

平成27年7月1日(水)から7月31日(金)まで

【受験手数料】

7,000円

【合格発表】


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

平成27年7月になると、各都道府県の「協力機関」や「大きい書店」で試験案内が配付されます。
なお宅建は、受験申込時に住所を有する都道府県で受験することになるので、試験案内も住所を有する都道府県のものを取り寄せることになります。

参考
各都道府県の「協力機関」のWebサイトにジャンプできます