2014年11月8日土曜日

違和感を大切に!

(1)2014年の業法で迷物講師が一番違和感を持った肢


今年の宅建業法の問題で、私が一番違和感を持ったのは【問28】肢4でした。
業法の他のどんな肢より…。

簡単に言えば、
「A業者売主・C業者媒介」で、Cが設置した案内所でAが専任の主任者を設置すれば、Cは専任の主任者を設置しなくてもよいか?
という問題です。

答はマル。

この問題、皆さまは違和感を持ちませんでしたか?

(2)普通に反するのが違和感


私は試験会場で読んだ瞬間に「何かズレてる!」、と大いに違和感を持ちましたね。

だって、Cが設置した案内所なんだから、専任の主任者もCが設置するのが普通じゃないですか?
でも、Cが設置した案内所に、Aの従業員(専任の主任者)を派遣できる肢がマルなんて、普通じゃないですよね?

法律を勉強する時の違和感は普通じゃないときに生ずるんです

(3)同業他社は、この違和感をスルーしてるみたい


同業他社を調査してるスタッフによると、どこも、ここをサラリと解説していて、私が抱いたような違和感を受験者に気づかせようと努力している所は無いみたい…。

そんで、私が少し解説してみますね。

(4)犯人は国土交通省の解釈


この【問28】肢4をマルにした犯人、実は、国土交通省の解釈なんです。

国土交通省は「① 複数の宅地建物取引業者が設置する案内所について」というタイトルで、下のような解釈を公表してます。

『同一の物件について、売主である宅地建物取引業者及び媒介又は代理を行う宅地建物取引業者が同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅地建物取引業者が専任の取引主任者を1人以上置けば法第15条第1項の要件(筆者注:案内所は専任の取引主任者を1人以上置けばOKという要件)を満たすものとする。』

だからこの解釈に従えば、「A業者売主・C業者媒介」で、Cが設置した案内所でAが専任の主任者を設置すれば、Cは専任の主任者を設置しなくてもよいか?という問題の答は、マルになるのです。

(5)理由


国交省が公表している上の解釈の結論には、理由が書かれていないです。
そこで私が、「なぜそう解釈するか」を書いておきますね。

そのように解釈しても、Cが設置した案内所等の届出をCがする際や、その案内所にCが掲げる標識にはですね「Aの専任の取引主任者の氏名」を表示しなければなりません。
つまりこの場合は、実際にその案内所に常駐している、「Aの従業員である専任の取引主任者の氏名」を、案内所の届出にも標識にも書かなければならないのです。これに解釈の余地はありません。

だからお上は、案内所の届出によって、「Cが設置した案内所に常駐してるのはAの主任者だな」と分かります。また標識をみた近所の人も「ここに常駐してるのは主任者の資格をもっているA´という奴だな」と安心できます。

そんなことから、お客さんの利益を図り、取引をスムースにするという宅建業法の目的からは、「Cが設置した案内所に、Aの従業員(専任の主任者)を派遣してもOKだよ」という解釈が妥当性を持つのです。

(6)余談


私は、今まで書いてきた自分が抱いた違和感を、何とか受験者の皆さまに理解して頂きたくて、この肢の解説だけで1時間以上費やしてしまいました(きのう終わった!)。

その結果は、時期が来たら無料教材でも公開します

なお、きょう取り上げた国土交通省の解釈は、すぐ下でリンクしたPDFファイルの6ページから7ページにかけて書いてあります。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 - 国土交通省

また平成26年度【問28】の原文は、すぐ下のPDFファイルの14ページをご覧下さい。

平成26年度宅建本試験の原文

宅建業法は満点(20点)を目指すべき科目です。
どうか、違和感を大切に!

2014年11月3日月曜日

ATM事件の続報
























一番下にリンクした「ATM事件」の記事で、私は、

ATMから払い込んだ7千円は、後日試験実施機関が返してくれるよね?
返さなかったら、ブログのネタにしちゃうぞ!

なんて書きましたが、事件を起こしたスタッフによると、無事返してもらえました。
しかも請求から「わずか4日というスピード返還」だったとか。
さすがRETIOさん!
どこぞの会社とちがって、金払いだけはいいですね!

上の画像は返還請求に必要な書類で、その名を、受験手数料返還請求書【郵送申込者用】といいます。
この書類、宅建倶楽部の場合はFAXで送ってもらいました。

上の画像を見て、受験申込書(試験案内)に書いてあった話とチョット違うな!
と気づいた方はスゴイです。

※ 関連記事

ATM事件