2014年6月28日土曜日

2014年度宅建試験の「都道府県別」願書取り寄せ・試験会場など

宅建試験は、申込み時に「住所」を有する都道府県で受験することになっているので、各都道府県には協力機関があります。


「住所地」の協力機関にリンクを張ったので、受験願書の取り寄せ方試験会場など、その都道府県独自の情報をつかんで下さい。

なお、平成26年度の締め切りは7月31日(当日消印有効、郵送の場合)なので、ご注意下さい。

北海道  青森県岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

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東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

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大阪府

兵庫県

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和歌山県

鳥取県

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岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県
 

全都道府県の受験願書(試験案内)配布場所一覧


※ 関連サイト

平成26年度(2014年度)宅建試験ここからスタート

2014年6月25日水曜日

哀れなSNS発信者

日本時間2014年6月25日朝、サッカーワールドカップ・ブラジル大会「グループリーグ」敗退が決定しました。

写真は、今回ブラジル大会の放映権料を一手に仕切った電通本社ビル。

2014年6月の電通本社ビル(東京・汐留)


























今回の放映権料は400億円、国民一人当たり400円の負担ですが、FIFAや広告代理店は、日本代表の成績いかんに関係なく利益が確定してるので、ルンルン…。

哀れなのが、
・ 昔スターで今はドサ回りの芸能人
・ 各種セミナーの講師
など、facebook等の「SNSを集客に活用してる人」たち。

「好きでもないサッカーを話題にした」り、「ペットやぬいぐるみに日本代表のユニホームまで着せた」のに、祭りは意外に早く終わっちゃいましたね。

可哀そう!

2014年6月23日月曜日

夏からの勉強で大事なこと - 権利関係

(1)迷物講師の存在意義


私の本名は小口忍(おぐち・しのぶ)であり、ただのオヤジですが、しかし実在してます。

対して迷物講師は、一つのブランドであり、私自身が「架空の人物じゃねーの?」と思ってるキャラです。

そんな迷物講師がこの世に存在してるように演技してるのは、「普通の人を宅建試験に合格させたい」からです。それ以上でも未満でも有りません。

(2)「普通の人」って誰?


迷物講師が合格させたい「普通の人」って、下のどれかに当てはまっちゃう人です。

1.基礎学力がそんなに高くない人

学校時代の成績があまり良くなかった人ですね。

2.最近あまり本を読んでない人

基礎学力が高くても、仕事が忙しい等の理由で、最近あまり本を読んでない人は、「普通の人」です。

宅建はパソコンの試験じゃなく、紙文書の読解力ですべてが決まる試験。
また、どんな勉強でも「習慣の積み重ねが物を言う」ので、最近あまり本を読んでない人は「普通の人」です。

3.意志がそんなに強くない人

何事にも飽きやすい人です。

ネットが発達し情報が多様化するにつれ、飽きやすい人は平成10年代の頃より確実に増えたと思います。

(3)普通の人が合格するための対策 - 権利関係


去年(平成25年度)の宅建試験合格率は、全国平均で15.3パーセント(受験者186,304人、合格者28,470人)でした。100人のうち15人しか合格しない試験です。

しかも、この15人の合格者のうち10人から11人は「普通じゃない人」!

つまり、
1.基礎学力が高い
2.最近よく本を読んでる
3.意志が強い
の三拍子そろった人が、宅建合格者の3分の2以上を占めてます。

以上を前提に、これから「普通の人が宅建に合格する」ための権利関係についての対策を書きますが、今回は劇薬も必要と考え、太宰治(だざい・おさむ)じゃなくデカルトで行きま~す!


太宰治(1909年 - 1948年)
… 疑うことは悪徳だ、と言った作家
デカルト(1596年 - 1650年)
… 疑うことは美徳だ、と言った哲学者

(イ)権利関係は全然勉強しない 劇薬です!

ここ数年、権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法)がメチャクチャ難しくなってます。

宅建試験全50問のうち権利関係は14問出題されますが、何と!、権利関係は合格者でも半分も取れないのがここ数年の傾向です。

去年(平成25年度)なんか、14問中5問~6問正解で合格した人が結構出ました。

14問中5問~6問正解でいいのなら、全然勉強しないで試験に行っても同じです。

実際去年は、権利関係は問題文も読まないで、全部「4番の肢」をマークして帰ってきた人は、6問正解になりました。

おととし(平成24年度)は、同じく権利関係は問題文も読まないで、全部「4番の肢」をマークして帰ってきた人が、5問正解になりました。


今年(平成26年度)も全部「4番の肢」をマークするのが吉とは限らないので注意!

このような民法の難易度急上昇は、試験委員の陰謀くらいに軽く考える明るさも、「普通の人」には必要かもしれません。

というより、日本人の大多数を占める「普通の人」こそが、元来このような明るいキャラを持ち合わせているんでしょうね。

いずれにしても、デカルトのように「疑うことは美徳」と心得るのも、普通の人が宅建に合格するためには十分有り! だと思う今日このごろなのです。

(ロ)権利関係は、「時間を掛けず」に、基本を「鷲づかみ」する

権利関係を全然勉強しなくても、運が良ければ、合格者と同じような点が取れます。

でも毎年、合格基準点より1点下には1万人前後の「あとチョット組」が出てしまうのが宅建なので、もう少し科学的に考えたほうが、普通の人にとっても、合格する可能性が高まります。

「普通の人」に一番オススメなのが、
 ・時間を掛けずに
 ・権利関係の基本を「鷲づかみ」する
ことです。
この方法で、最近の権利関係が二桁(10問)取れた「普通の人」もいます。

時間を掛けない点ですが、理想は20時間で、権利関係の基本を「鷲づかみ」することです。
1日2時間やるとして、10日で「鷲づかみ」してしまうのです。


「鷲づかみ」とは言っても、普通の人が二桁(10問)取るには、合計10時間くらいじゃ無理!

この1日2時間は、最近あまり本を読んでない「普通の人」には、必ずしも机の前でしなくてもいいです。

むしろ「空き時間の有効活用」というスタンスで、乗り物の中、喫茶店などがいいです。
散歩中でも構いません。

したがって、権利関係の基本を「鷲づかみ」する道具は、「音声」しかないでしょう。

ネットでいろいろ探してみると、見つかるかもしれません。
最近は動画が多いですが、動画は、「講師の声を聴いてるだけで鷲づかみ」できそうなものを選んで下さい。

画面を見つめていないと講師の話が理解できないような動画は、そもそもダウンロードしちゃダメ。「鷲づかみ」どころか、深みにハマっちゃう危険が大きいです。

(ハ)雑踏でも音声を聴きやすくする道具を使う

権利関係の基本を「音声」で短時間に「鷲づかみ」するには、専用道具を使うのも重要だと思います。

騒音をカットする「ノイズ・キャンセリング式」のイヤホンがオススメです。
下の写真のソニー製のものは、騒音を約98%カットするワイヤレス型。

SONY MDR-EX31BN B ワイヤレスステレオヘッドセット


























色はブラックの他に、レッドとホワイトも有ります
私が調べた時、ヨドバシカメラのサイトでは税込9,660円でした。

(二)終わりに

以上、「疑うことは美徳だ」と言ったデカルト風に書いてきましたが、

1.基礎学力がそんなに高くない
2.最近あまり本を読んでない
3.意志がそんなに強くない

わが愛すべき「普通の人」は、夏からの勉強において、どうか「時間は有限使い方は無限」を合言葉に頑張ってチョーダイ! です。

6月のワールドカップ見すぎた人も、根がまじめ=後ろめたさを感じてる限り、アディショナル・タイム(ロス・タイム)での大逆転も可能です!

でないと、試験委員の陰謀に引っ掛かるだけで終わっちゃいます。
悔しいじゃないですか!

2014年6月15日日曜日

コートジボワールおめでとう!

サッカーでも何でも、強い者は強い!
「素直に勝者コートジボワールを褒めたたえたい」と思います。


安倍首相とコートジボワールの大統領



写真は、平成26年1月にコートジボワール共和国を訪問した際の安倍首相と同国のアラサン・ウワタラ大統領(首相官邸サイトより)

2014年6月7日土曜日

平成26年度(2014年度) 宅建試験実施公告


宅建試験実施公告-平成26年6月6日の官報画像
平成26年度宅建試験実施公告


上の画像のように、平成26年6月6日付けの官報号外で実施公告がされました。
画像が小さいので分かりやすいよう、以下概略を示します。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【試験の日時】

平成26年10月19日(日)13時から15時まで
ただし、登録講習修了者は、13時10分から15時まで

【試験の場所】

47都道府県で行う。
試験会場は、受験申込みの受付の際、指定する。

【試験の内容】

1 内容 おおむね次の事項について行う。

(1)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
(2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
(3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
(4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
(5)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
(6)宅地及び建物の価格の評定に関すること。
(7)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
ただし、登録講習修了者については、前記(1)および(5)に掲げる事項に関する問題を免除する。

2 出題法令 平成26年4月1日現在施行されている法令

【試験の方法及び出題数】

1 方法 四肢択一式の筆記試験による。

2 出題数 50問。ただし、登録講習修了者については、45問とする。

【受験資格】

年齢、性別、学歴等に関係なく、誰でも受験することができる。

【受験申込み】

1 インターネットによる申込み

平成26年7月1日(火)の9時30分から7月15日(火)21時59分まで

2 郵送による申込み

平成26年7月1日(火)から7月31日(木)まで

【受験手数料】

7,000円

【合格発表】

平成26年12月3日(水)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

※ 関連記事

平成26年度宅建試験「実施公告」は6月6日に決定


2014年6月2日月曜日

1条ずつ引ける宅建六法について

迷物講師作 1条ずつ引ける宅建六法(無料) は、2クリックするだけで目的の条文にたどり着けるという事で、毎年ご好評を頂いてます。

ところでこの六法、
2014年6月2日時点では、「★印の法令は平成26年度の受験に完全対応してます」と表示されますが、★印以外の法令を使って頂いても構いません
出るはずもない超細かいことにまで対応してるのが、「★印の法令」という事だとご理解下さい。

今、直前期のための金儲けの準備に忙しいので、それが終わったら文字通り完全対応させるつもり…。
2014年6月2日現在、あそこに載せてある全条文を使って頂いても今年の受験に全然支障が無いという事です。