2013年12月31日火曜日

年賀状差出基準

年賀状の枚数がピークだったのは平成16年…。
事務所発と自宅発とを合わせて、ゆうに千枚を超えてました。

それ以降、枚数は毎年百枚単位で減って行き、来年用は微々たる枚数に絞ってます。
しかも手書き部分は一切なし。味もそっけもない年賀状で、これは全員共通です。
毎年徐々に「年賀状差出基準」を見直していて、それに従った結果です。

さっき印刷が終わり、12月31日の昼頃までには投函しようと思います。

もう無理しないでも飯が食えるので、年賀状のような虚礼は完全に廃止したい!ところですが、そうも行かないのが資本主義社会で暮らしている者の根本的な弱点なのかもしれません。

2013年12月25日水曜日

平成25年度【問2】肢3の解説

(1)宅建の勉強は楽しくしよう


宅建業法16条2項は、「試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。」と書いてあります。

それからすると、平成25年度【問2】肢3は、果たして宅地建物取引業に関して、必要な知識か?
私には大いに疑問です。こんな問題でした。

男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。

高校や大学の受験でも同じですが、こんな問題が「高校生や大学生になろうとする者にとって、果たして必要か?」なんていうやつは、いつの時代でも出題されます。

文句を言っても始まらないですね。
だったら、試験勉強は楽しみながらヤルっきゃない!
これが私の考えです。

(2)つまらない解説はダメ


【問題】

男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。

【つまらない解説の例】

男は18歳に女は16歳になれば、婚姻できる(民法731条)。
未成年者が婚姻するときは、父母の同意が必要だが、この同意は父母の一方だけの同意でよい(民法737条)。
したがって本肢は誤り。


(3)なぜ、つまらない解説か?


それは、「なぜ父母の同意が一方だけでよいのか?」 その理由にひと言も触れていないからです。

実は、「一方だけの同意でよい」のは、男女同権に関係します。
つまり、父も母も、子の親権に対しては「同等の発言力があるとする男女同権思想」の現われなのです。

未成年の子が結婚すると言い出した時、父親が反対したとします。
でも男女同権なんだから、母親がいいじゃんと思った場合、その母親の子を思う意思を尊重するのが、男女同権というものでしょう!

(4)さらに楽しく - その1


昭和35年までは大学生の数が少なかったので、司法試験にも択一式はなくて、いきなり論文試験を受験できたそうです。
司法試験の択一式は昭和36年から創設されましたが、手許にある文献によると、昭和41年にこんな問題が出題されました。

未成年者に父母がいない場合は、後見人の同意…中略…がなくとも、婚姻することができる。

上の(2)のつまらない解説は、未成年者に父母がいない場合には全然触れていませんね。
この記事をご覧の皆さまは「元々両親ともいない未成年者はどうするんだ?」という疑問を持ったでしょ?
さあどうしましょう?

答はマルで、
 ・ 父母双方ともに、死んでいる場合
 ・ 父母双方ともに、不明の場合
 ・ 父母双方ともに、意思表示できない場合
その未成年者は、誰の同意がなくても婚姻できます。
未成年後見人(児童養護施設・親族など)は同意を与える権限がないというのが、「法務省の通達」なんです。未成年婚に対する同意は、父母の愛情に基礎があるということです。

ここまで書いてきた事については、私が作成した解説集に載せました。
無料版も、来年1月には公開しようと思います。

(5)さらに楽しく - その2


(イ)


ここから先は、私の解説集には載っていません。
でも、宅建の勉強を楽しくするために書いちゃいます。
今の民法の出題者は、「宅地建物取引業に関して必要でない知識でも平気で出すことがある人ですから、いつ役に立つかも知れないし…。

(ロ)


皆さまは、男女同権思想からして、そもそも男18歳・女16歳と、婚姻できる年齢を差別していること自体、おかしいと思いませんか?

グローバル的には男女同権思想が広まるなか、婚姻適齢の男女差を無くす方向に進んでいます。

 ・ ドイツは1974年から
 ・ イタリアは1975年から
 ・ フランスは2006年から
 ・ 韓国は2007年から

男女とも、婚姻できる年齢を18歳に統一させています。

また、父母の同意なしに婚姻できる年齢と成人年齢(世界の多くは18歳)を一致させる傾向になってきているようです。
私は無党派層ですが、下の参考資料にリンクしておきます。

※ 参考資料  男女の婚姻適齢の違いをどう考える? - 日本共産党

宅建の勉強は楽しくしよう!

2013年12月22日日曜日

嫡出でない子(非嫡出子)

(1)定義


「嫡出(ちゃくしゅつ)でない子」(非嫡出子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことです。

私が小さい頃は、「私生児!」と差別的な呼び方をする大人が多かったですが、民法上はすでに、昭和17年から「嫡出でない子」という表現をしています。

(2)差別の一つが無くなった


「嫡出でない子」の法定相続分を「嫡出である子」(嫡出子)の2分の1にすると書いてあった民法900条4号ただし書き前半部分が、平成25年9月4日の最高裁大法廷決定で憲法違反とされたのは、ご存知の方も多いと思います。

その大法廷決定を受けて、ようやく民法900条4号ただし書き前半部分が削除され、平成25年12月11日から施行されています。

今の民法900条4号は、

『子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、<<…削除部分…>>父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。』

となり、ようやく「嫡出でない子」の差別の一つが消えました。

以上については、法務省の関連ページが詳しいです。


(3)まだ差別は残っている


わが国では大多数を占める「嫡出である子」(嫡出子)は、父母の氏(うじ)を称します(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称します)。
でも、「嫡出でない子」は、母の氏を称します。
民法790条  民法791条も参照

母の氏を称させるなんて、「嫡出でない子」に対する別の差別だとは思いませんか?

「嫡出でない子」の法定相続分を2分の1としていた制度も、母の氏を称させる制度も、家族制度って何?だけでなく、グローバル的には男と女って何?という動物の根源に触れる難問ではありますが…。

2013年12月20日金曜日

使い捨てられる宅建講師

・ 「予備校に」使い捨てられる、作られた人気講師
・ 「受験者に」使い捨てられる、あほーな迷物講師

宅建倶楽部のサイトにアクセスして下さる80パーセント以上の方が、タダで迷物講師を使い捨ててます。

それでいいんです。
それが健全な精神だと思います!

※ 関連ページ 個人教授について


2013年12月18日水曜日

試験委員(出題者)に贈るクリスマス・プレゼント!

今日は皮肉を込めた、クリスマス・プレゼント…。
チョット早めですが、試験委員(出題者)に贈ります。
ホントのクリスマスandイブは忙しいので…。

(1)平成25年度【問27】肢3の誤字


本肢の記述は、

『宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。』

となっていますが、赤い字が誤字です。
正しくは、保管替えです!(宅建業法29条1項参照)

※ 証拠 - 本試験問題平成25年度原文(PDF)

一般に、

《替》は、同種・同等の別のものと交替させる場合に使います。
営業保証金の「保管替え」は、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所から、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の交替(振り替え)ですから、保管換えじゃダメで保管替えが正しいのです。

 《換》は、ある物を与えて別の物を得る場合に使います。
だから例えば、「免許換え」は、旧免許を返して(与えて)別の物(新免許)を得る行為なので、換えという字を使うのです。

大辞林の解説


(2)平成12年度【問10】肢2の誤字


せっかくだから、もう一つクリスマス・プレゼントを…。

本肢の記述は、

『Aは,「Aの財産をすべてBに遺贈する。 CはBに対して遺留分の減殺請求をしてはならない」 旨の遺言をして,CをAの相続から排除することができる。』

となっていますが、赤い字が誤字です。
正しくは、廃除です!(民法892条参照)

※ 証拠 - 本試験問題平成12年度原文(PDF)


2013年12月14日土曜日

平成26年度(2014年度)税制改正大綱

(1)与党案決定


2013年12月12日、自民・公明の与党は、平成26年度(2014年度)の税制改正大綱を決定しました。

現在は参議院のねじれがないので、すんなり閣議決定され、平成26年4月1日から、この与党案通りに法律として施行されますこれは経験的事実です。

(2)宅建試験への影響


平成26年度の宅建試験は、平成26年4月1日現在施行されている法令に基づいて出題されるので、本屋さんで売っている「平成26年版」の宅建参考書も、4月1日現在施行の法令に準拠させようとしています。

たとえば、報酬額計算で有名な消費税の税率は、5パーセントから8パーセントに修正されています(非課税業者については2.5パーセント加算から何パーセント加算になるかは御自分で調べて下さい!)

(3)市販本(印刷物)の宿命


しかし市販本(印刷物)の宿命で、「平成26年版」の宅建参考書でも、4月1日現在施行の法令に完全に準拠しているものはないです。私の知る限り…。
きょう見つけた古い記述は、居住用財産の買換えの特例の所でした。

租税特別措置法36条の2に関する箇所なのですが、この買換えの特例を受ける場合の「譲渡資産の要件」に「譲渡に係る対価の額が1億5000万円以下であること」というのがあるのですが、この額は1億円に減額されます
出版社は、12月12日の税制改正大綱(与党案)までは、頭が回らなかったようです。

与党案では、
『特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5 億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。 
(注)上記の改正は、平成 26 年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。』
となっています。

※ 参考PDF (ただし宅建講師向け)
平成26年度の税制改正大綱(自由民主党・公明党) - 33ページ(12)参照


2013年12月10日火曜日

宅建合格サイト

今回の記事は、宅建倶楽部自身の備忘録を兼ねたお知らせです。
つまんない記事です。

(1)fubenkyou.net の由来


2006年4月、宅建倶楽部では fubenkyou.net というドメインを取得しました。
fubenkyou(不勉強) としたのは、親戚を偲ぶためでした。

その昔、東京飯田橋駅近くの神楽坂に小さな帽子屋さんがありました。
値段をオマケするのを「勉強する」といいますが、その帽子屋さんは絶対にオマケしませんでした。商品に自信があったからです。
そこで、お店の名前を「不勉強堂」としていました。

この帽子屋さん、私の親戚です。
社長はすでに故人で、私と同じ「ひとり親方」だったので、今は廃業してます。
その社長を偲ぶために、 fubenkyou.net というドメインを取得してサイト名を「不勉強堂」 としたのでした。

(2)宅建六法をヤフー登録


fubenkyou.net ドメインを取得した翌年の2007年4月、宅建倶楽部では 888.fubenkyou.net というサブドメインで宅建六法を作り、ヤフーのカテゴリに登録申請しました。宅建の予備校はどこも宅建六法を作ってくれなかったからです。
自信作だったのですが、5月になってもヤフーからはナシのツブテ…。
無料申請じゃダメでした。

そこで2007年8月、ヤフーに審査料52,500円(税込)を払って申請したら、登録してくれました。
でもスンナリ登録してもらえたわけじゃないです。8月は夏休みの真っ最中で他に申請しているサイトが相当少なかったらしく、当時のサーファーさん(登録担当の人)は、宅建六法を3時間くらいかけて隅から隅まで見ていきました。その宅建六法は こちら です。


(3)サイト名を「宅建合格サイト」に変更


fubenkyou.net を取得してから7年半経った今、宅建倶楽部では「不勉強堂」というサイト名は不適当じゃないか? と議論になりました。皆さまにどんどん勉強して頂くためなのに「不勉強」じゃマズイというわけです。

ナルホドと思ったので2013年12月10日、「宅建合格サイト」という名前に変更しました。

2013年12月7日土曜日

私の職業は寺山修司です

(1)イントロ


今から30年前の1983年、寺山修司さんが47歳の若さで亡くなりました。
寺山さんは、劇作家であり詩人であり競馬評論家でもあった、すごい個性の持ち主です。

そんな寺山さんの、ある映像インタビューでの会話に、こんなのがあります(映像を張れないのが残念)。 

質問者:あなたの職業は何ですか?
寺山氏:わたしの職業は寺山修司です。

(2)個性


私たちは子どもの頃から、「個性が大切だ!」と言われて育ちました。

最近、「サラリーマンという職業はないんだよ!」なんて部下に説教垂れる上司がいるようですが、そんなのは「個性が大切だ!」の言い換えに過ぎません。

上司がどこまで自分で理解して説教しているのか、極めて疑問ですね。

(3)すごい個性


「私の職業は寺山修司です」を超えるすごい個性に、まだ出合ったことが無いです。

引退するまでに、「私の職業は小口忍です」と言えるようになりたいです。
それがダメなら、 「私の職業は迷物講師です」でもいいです。

「私の職業は宅建講師です」じゃ、あまりにも個性がなさ過ぎます!

2013年12月5日木曜日

何が捨てられるか

普段はヒマですが、きのうは合格発表日だったので、忙しかったです。
それで、このブログでの御挨拶を忘れてました。
合格した皆さまは、オメデトウです!

私はいま、「何が欲しいか」という基準で人生を考えていないです。
何が捨てられるか」が重要なんです。
「俺はいま、捨てることによって幸福を追求してるんだ!」なんて周囲をケムに巻いてます。

ところで、平成25年度【問17】の正解は(3)と思う とネットで発表している私に、「公式発表の(4)は納得できないから応援して欲しい!」との問い合わせが来ていますが、お断り致します。
私はいま、「何が欲しいか」という基準で人生を考えていないからです。

「何が欲しいか」という基準で人生を考えている人は、やられる覚悟で自分自身で行動を起こすべきです。それが怖いなら、ヤメればいいだけ…。