2013年11月21日木曜日

庶民の味方

◆ 庶民の味方
  …昔は、生活できた
  …今も、生活できる

◆ 庶民の味方のふりをする
  …昔は、生活できた
  …今は、生活できない (例:ステマ・アフィリエイター)

◆ 庶民の味方かどうか不明
  …昔は、生活できなかった
  …今は、生活できる (例:ヤフー・グーグル)

そんな妄想をしていた、晩秋の迷物講師です。

きょうの夕方は食料品の買い出し。
原発事故前は良かったなあ~!

葱は、農業生産法人※※※※株式会社の京都産「九条ねぎ」しか買えまっしぇん。

2013年11月20日水曜日

税金滞納者の行き着く先 [平成25年度問24肢4]

(1)イントロ


平成25年度問24肢4は、こんな問題でした。

固定資産税に係る徴収金について滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る固定資産税の徴収金について完納しないときは、市町村の徴税吏員は、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

この肢はマルで、問24の正解肢ですが、出来た人が非常に少なかったようですね。

(2)平成25年度問24肢4の一般的な解説


正しい。
固定資産税に係る徴収金について滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る固定資産税の徴収金について完納しないときは、市町村の徴税吏員は、滞納者の財産を差し押さえなければならないことになっている(地方税法373条1項1号)。

皆さまは、こんな解説に満足しますか?
ほぼ全員が満足しないと思いますが…。

じゃ、こんな問題はマイナーな論点として、忘れ去ったほうが吉でしょうか?
私は、それでは勿体無いと考えます。

本問は、税金滞納者の行き着く先を、試験委員(出題者)がせっかく教えてくれたのだから、スルーするのは勿体無いと思うのです。

この御時世、我々は誰でも、いつでも、税金滞納者になる可能性があるのだから…。

(3)税金滞納者の行き着く先


イ 滞納(納期限までに納めない)


ロ 督促


お上(税務行政庁)は、納税義務者に督促(納期限が過ぎているので早く納めてね! という督促状を発信)しなければなりません。

そして、
お上が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに滞納者がその税金を完納しないときお上は滞納者の財産を差し押さえなければなりません

平成25年度問24肢4は、ここが出題されたのです!

ハ 差押え(別名:滞納処分)


督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、滞納者がその税金を完納しないとき、国や地方は財政破綻しちゃう恐れがあります(国や地方は税金で運営されている!)。

そこで、スピーディーに(裁判所の手を借りないで)、かつ、強制的に税金を回収する必要性が出て来ます。そのために、お上は、滞納者のいろいろな財産に手を出します。これが差押えです。

(4)差押えによる税金強制回収の基本的な流れ


差し押さえた滞納者の「財産の種類」によって、流れが違います。

イ 金銭


差し押さえたのが「金銭」の場合、その金銭はストレートに、税金に充当します。

ロ 債権


差し押さえたのが「債権」の場合、その債権はお上が取立てて、税金に充当します。

例えば、滞納者が銀行に50万円の普通預金をしていた場合、滞納者は、その普通預金の払い戻し「債権」を有していますが、お上が取立てて(下ろして)しまうので、滞納者は銀行からお金を下ろせなくなっちゃう、という恐ろしい事になります。

ハ 金銭や債権以外の財産


差し押さえたのが「金銭や債権以外の財産(典型:不動産)」の場合、その財産は公売(こうばい)によって換価(かんか)し、お上がそれで得た金銭を、税金に充当します。

公売というのは、入札または競り売りによって、滞納者の不動産などを金銭に換えてしまう行為です。

(5)税金滞納者の行き着く先は、国税と地方税で共通!


上の(3)で書いた、 イ 滞納 →  ロ 督促ハ 差押え の話は、 国税と地方税で共通しています。
また上の(4)で書いた、 差押えによる税金強制回収の基本的な流れ国税と地方税で共通です。

だから、
「お上(税務行政庁)が、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、滞納者がその税金について完納しないときは、お上は、滞納者の財産を差し押さえなければならない」という決まりも、共通です。

例えば、国税徴収法47条1項1号では、
「滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない」なんて書いてあります。

また、地方税法73条の36、1項1号では、
「滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないときは、道府県の徴税吏員は、当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない」と書いてあります。


税金の滞納、督促、差押えの基本的な流れ




















(6)お目こぼし文化


平成25年度問24肢4は、出来た人が非常に少なかったようですが、その原因は、差し押えられた経験のある受験者があまりいなかった事にあると思われます。

国税にしろ地方税(固定資産税・不動産取得税・自動車税など)にしろ、督促状が発せられてから1~2年放っておいても、実際には差し押えないのが、わが国の「お目こぼし文化」ですからね。

私も、むかし消費税を1~2年滞納した事がありますが、財産を差押えられた経験はないです。

でも現在、国には1,000兆円を超える借金があり、地方財政も台所事情は良くないですね。

だからこれからは、わが国の「お目こぼし文化」にも制限がかかって、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、…完納しないときは、…滞納者の財産を差し押さえなければならない」という決まりが、もっと厳格に適用されるかもしれません。

試験委員(出題者)は、そんなメッセージを平成25年度問24肢4に込めたのではないか、と私には思えるんですが…。

無味乾燥な税金も、このように「意味づけ」して勉強すれば面白くなるのですが、皆さまはどう考えますか?

2013年11月18日月曜日

2013年度宅建試験、28日後(4週間後)の動向

(1)イントロ


きょうの記事は、ほとんどがスタッフ研修用の記録です。

(2)受験者の動向


2013年10月30日水曜日の記事で、「本試験10日後」、受験者の大多数は、合格ライン系・出題ミス期待系のサイトなんか、もう見てない! と書きました。

それから18日が経過したきょうは、 「本試験28日後」になりますが、合格ライン系・出題ミス期待系のサイトを見ている本当の受験者は、もっともっと少なくなりました。大部分がSEO業者・予備校・講師・アフィリエイター等、業界関係者からのアクセスです。

グラフは、宅建倶楽部の不人気サイト(合格ライン専用ブログ)のものですが、上が「本試験10日後」のページビュー、下が 「本試験28日後」のそれです。
共に、ピーク時は10月20日の本試験当日になっています。







(3)迷物講師の動向


私は、行政書士・マンション管理士・管理業務主任者の講座もやっている何でも屋じゃないです。
ここが大手の宅建講師との大きな違い。
宅建講師しか能がない暇人です。

だから最近は、いろいろな方面にアンテナを張って、善良な受験者が「関係者のカモになっていないか」常に監視してます。

先日も、「他人の手柄を自分の手柄のように吹聴していたサイト」にお灸をすえておきました。

2013年11月16日土曜日

インターネット上の宣伝はコンテンツか?

(1)コンテンツの一般的な意味


コンテンツ(contents)とは「中身」を表す英語ですが、インターネット上では「情報の中身」という意味で使われるのが一般です。

※ 三省堂辞書サイト「コンテンツ」


(2)インターネット上の宣伝はコンテンツではない


でも、「情報の中身」なら何でもコンテンツと言えるか? となると私は否定的です。

例えば、インターネット上の宣伝は「情報の中身」には違いないですが、コンテンツと言っちゃダメだと思います。

ヤフーやグーグルにお金を払った宣伝専用ページに限らず、自分のブログ等で、自分の商品やサービス等を宣伝した瞬間に、そのページはコンテンツ性を失う、というのが私の考えです。

3)理由


そもそも contents ないし content は、ラテン語の contenum から派生した言葉で、ラテン語の con は「共に楽しむ」というような意味です。

だからコンテンツと言えるには、情報の中身が「共に楽しむ」ものであるのが必須と思われます。

つまり、情報の発信者と受け手が「共に楽しむ」のが、インターネット上のコンテンツの必要条件です。

そうなるとインターネット上の宣伝は、情報の発信者が、「勝手に」自己の商品・サービス等をネットに流通させる行為に過ぎず、「共に楽しむ」という要素を欠くので、コンテンツと言っちゃダメだと思うわけです。

(4)私が考えるインターネット上のコンテンツとは


インターネット上のコンテンツの要素は、情報の発信者と受け手が「共に楽しむ」点にあります。

情報の発信者は「発信することが楽しい」し、情報の受け手は「見たり聴いたり読んだりすることが楽しい」ということです。こういう情報が、私が考えるインターネット上のコンテンツです。

宅建試験関連のような学術性があるサイトでは、「楽しい」を「ためになる」に置き換えてもいいと思いますが…。

迷物講師は、これからも「共に楽しむ(ためになる)」コンテンツの発信に努めて参ります!

2013年11月12日火曜日

ぜひ応用が効く勉強を

平成25年[問1]


平成25年[問1]は、普通に宅建の勉強をしていた人なら誰でも知っている法律用語の応用力を試す問題でした。こんな問題です。

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
(1)意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨
(2)贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨
(3)売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨
(4)多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

肢1で試された応用力


肢1は、
意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨」が民法の条文に定められているか、を質問しています。

ポイントは『錯誤』という法律用語。

『錯誤』があった場合、その意思表示は「無効」です。
それなのに、肢1は、その意思表示を「取り消すことができる」とウソをついています。

ウソをついているので、肢1は、不正解肢です。
応用以前の『錯誤』の知識の問題ですね。

※ 参照 民法第95条



肢2で試された応用力


肢2は、
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨」が民法の条文に定められているか、を質問しています。

ポイントは『瑕疵』という法律用語。

物や権利に『瑕疵』があった場合、普通に宅建の勉強をしていた人なら「売主の担保責任」を思い出すでしょう。
そして、売主の担保責任は「無過失責任」(売主に故意・過失がなくても負う責任)でしたね。

じゃ聞くよ? というのが問題作成者からの質問です。
贈与者(無料で物や権利をあげる者)の担保責任も「無過失責任」でいいかい?

答はノーですね。
売主の担保責任が「無過失責任」なのは、もらった代金相当分の見返りを買主にしてあげてないからです。
でも贈与者は無料であげているので、ワザと変な事した場合(贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合)に責任を負うと民法が定めて、有償(売買)の場合と無償(贈与)の場合とのバランスを図ったんです。だから、この肢2が正解肢になります。贈与者は毒まんじゅうを毒と知って贈った時に責任を負えばいい、とイメージしましょう。だから、もらった人からは「タダより高い物はない」なんていう格言が発生しました。

肢2は、売主の担保責任を勉強している時に丸暗記してるだけの人を排除する問題です。
売主の担保責任が無過失責任なのは何故か? まで考えて勉強してきた人を対象にした応用問題です。

※ 参照 民法第551条1項 


肢3で試された応用力


肢3は、
売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨」が民法の条文に定められているか、を質問しています。

ポイントは『隠れた瑕疵』という法律用語。

売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合に買主が負う責任を「瑕疵担保責任」といいます。
普通に宅建の勉強をしていた人なら、宅建業法を勉強する際にも年中出てくるので、誰でも知っていますね。

「瑕疵担保責任」の内容は、「善意の買主に限って、契約の解除や損害賠償を請求できる」ということです。

それなのに、肢3は、買主は、「その程度に応じて代金の減額を請求することができる」とウソをついています。

ウソをついているので、肢3は、不正解肢です。
応用以前の「瑕疵担保責任」の知識の問題ですね。

※ 参照 民法第570条 民法第566条



肢4で試された応用力


肢4は、
多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨」が民法の条文に定められているか、を質問しています。

ポイントは『約款』という法律用語。

普通に宅建の勉強をしていた人なら、宅建業法で勉強した媒介契約の規制の所の「標準媒介契約『約款」を思い出すはずです。

宅建業者は…その媒介契約が、国土交通大臣が定めた「標準媒介契約『約款」に基づくものかどうかの別…を媒介契約書に記載しなければらない、というアレですね。

じゃ聞くよ? というのが問題作成者からの質問です。
君はそもそも『約款』の意味を知ってるのかい?

丸暗記に明け暮れしていた受験者のほとんどが、そこまで考える余裕は無かったでしょう。
でも、現代という時代に生活している私たちには、『約款』はいつもお世話になっている重要な制度なのです。

約款


約款』を日常用語で表現すれば、契約に定められた一つ一つの条項のことです。

私たちがいま勉強している民法は、百年以上前の明治31年に施行されました。
当時はまだ牧歌的なもので、契約に定められた一つ一つの条項(『約款』)は、契約先が見つかるたびに、いわば手作りで、一人一人の相手方と相談の上決めていました。

それじゃ面倒だと、当時の財閥なんかは、多数の取引企業がいたので、その多数の企業と同じ条項を定めたヒナ型を作るようになりました。企業間の合理化を図るためです。

やがて現代に至ると、生命保険業界やIT業界なんかは、多数の一般消費者も抱えるようになったので、その多数の一般消費者と同じ条項を定めたヒナ型を作るようになってきました。企業間のみならず一般消費者間とも合理化を図るためです。

こうした中いま、法務省では「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」というのを作成中で、その改正試案第30というところで、「1 約款の定義」と題し、

約款とは、多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的として使用するものをいうものとする。」なんていう条文を、改正後の新民法に盛り込もうか議論しています。

肢4は、
多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨」が民法の条文に定められているか、を質問しています。

上の複雑そうな文章を日常用語で表現すれば、「大勢と結ぶ予定の契約条項の全体で、契約内容を画一的ヒナ型的)に定めることを目的とするものを『約款』と定義しよう!」ということです。

ここまで読んで頂くと、この肢4は、私たちがいま勉強している民法には定めがなく、改正後の新民法に盛り込まれるかもしれない条文に過ぎないことが、お分かり頂けると思います。

なお、改正後の新民法に『約款』の定義を盛り込むことに反対の勢力もあります
なぜならば、『約款』はヒナ型なので大勢を相手にするには合理的ですが、契約者一人一人の意思を無視する短所があるからです。

私たちが、生命保険を契約する時の「生命保険約款」やITコンテンツを使う時に自動表示されるIT約款は、大きい会社等には合理的で有利ですが、反面、一般消費者には十把ひとからげ扱いされる不利益が拭えません。

大量消費社会の合理性一般消費者のキメ細かいサービスの要求とをどの辺でバランスさせるかという極めて現代的な経済応用を含んでいるのが肢4だったのです
肢4は応用が高度過ぎるので、問題作成者はこれを正解肢にすることは避けたようです。


形式的理由しかない一行解説は捨てろ!


平成25年[問1]に限らず、相も変わらず形式的理由しかない一行解説が横行していますが、これじゃ、何年勉強してもお金の無駄になりかねません。

本試験問題はチョットひねれば、同じテーマでも無限に作れますから、これから勉強するかたは、どうすれば応用が効く頭になれるか、とても重要です。
その一つとして私が提案するのが、形式理由しかない一行解説は捨てちゃうことです。

形式的理由しかない一行解説の例


平成25年[問1]
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
(1)意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨
(2)贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨
(3)売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨
(4)多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

解説
(1)錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができるのではない。したがって、民法の条文に規定されているわけがない。
(2)贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う。したがって、民法の条文に規定されている。
(3)売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができるのではない。したがって、民法の条文に規定されているわけがない。
(4)多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨は、民法の条文に規定がない。

2013年11月6日水曜日

支配可能と支配不能の見極め

人生には、「支配可能」なものと「支配不能」なものがあります。

そして、何か人生の問題に直面した時、その問題は、果たして自分が「支配可能」なのか、それとも「支配不能」なのかを見極める事は、とても重要です。

(1)両者の見極めかた


「支配可能」か「支配不能」かを見極める際、外界の刺激に単純に反応するのが、一番楽です。
でも、「外界刺激単純反応型」は一番失敗が多いです。

例えば自分が、宅建に合格しないと大変! という問題に直面した際、単純に広告に反応してしまうのが、「外界刺激単純反応型」です。

広告は、「誰でも簡単に合格できる!」と期待を抱かせるように作られているのが常なので、広告に反応してしまうだけだと、宅建合格なんて「簡単!簡単!」となっちゃいます。
そこまではルンルン気分なんですが、「外界刺激単純反応型」の合格率は極めて低いです。

なぜならば、そういう人は「自分で考えていない」からです。

考えるとは、自分の頭の中にある「雑念を何とかまとめ」ようとする行動なのです。
単純に広告等の外界の刺激に反応することじゃないのです。

宅建合格を切望しているかたは、どうか、自分の頭の中にある「雑念を何とかまとめ」ようと行動した上で、支配可能性を見極めて下さい。

(2)支配可能と見極めた場合の対処法


自分の頭の中にある「雑念を何とかまとめ」あげて、宅建合格は自分が「支配可能」と見極めたとしましょう。

※ 注
宅建合格は「支配可能」と見極めたときの、「雑念をまとめる」際の材料は、
 ・ 自分の国語力
 ・ 自分の集中力
 ・ 自分の物を考える力
 ・ 現在の職場環境 
 ・ 現在の経済環境
 ・ 現在の家族環境
など、人それぞれでしょう。

宅建合格は「支配可能」と見極めたときの対処法は、合格に向けた「ピントの合った勉強」を続ければいいだけです。

ちょっと注意させてもらうと、「ピンボケの勉強をしている人が過半数を占める」ので(私の実感)、「ピントの合った勉強」とは何かを、勉強を始める前に、ネット等で調べておくといいです。その際、私が過去に書いた ブログによらない宅建講師のメッセージ も参考にして下さい。

要は、「宅建合格は自分が支配できる」と決めた以上、それに向けて最善を尽くすことです。

(3)支配不能と見極めた場合の対処法


自分の頭の中にある「雑念を何とかまとめ」て、宅建合格は自分には「支配不能」と見極めたとしましょう。

この場合の対処法は、言うまでもなく、宅建試験の勉強をしなければいいだけです。
他の勉強はしたほうがいいと思いますが…。

(4)今回書きたかったことの核心


私が今回書きたかった核心は、これからです!

人間誰しも、他には支配されたくないというプライドを持っているので、「支配可能と支配不能の見極め」は、人生すべてについて、すごく難しいです。

そして難しいのは、「支配不能の見極め
「外界刺激単純反応型」に立って行け行けドンドン式に支配可能の見極めをするほうが何十倍も楽です

私の場合、上の赤い字の部分が自分の頭の中で整理できるようになったのは、50歳を過ぎてからでした。
昭和40年代半ば、「安保反対!沖縄返還!」を叫んで、機動隊に石や火炎瓶を投げていた全共闘世代のオヤジの行き着いた先はそんなもんです。お笑い下さい。

「支配不能」の見極めの難しさで、このブログを読んいる皆さま全員が経験しているであろうことを一つ例にあげます。

それは、他人からの「誹謗・中傷・イジメ」です。

「誹謗・中傷・イジメ」への対処法のポイントは、「他人の心は絶対に支配不能だ」と知ることです。
当たり前の事かもしれませんが、自分の心 ≠ 他人の心です。

だから、他人からの「誹謗・中傷・イジメ」の対処法は、
 気にしない
 ・ あきらめる
のどちらかしかない、と私は思ってます。

真面目・几帳面な人ほど、他には支配されたくないというプライドが邪魔して、
 ・ 気にしない
 ・ あきらめる
を、頭では理解できても、なかなか実行できないでいるようです。
ために余計事を複雑にしてしまい、精神科のお世話になる人まで出てくる始末…。

(5)最後にひと言


私は宅建講師なので、最後にひと言。

平成25年度の合格発表まで1ヶ月近くあります。
合格基準点は100パーセントお上が決める事であり、自分では「絶対に支配不能」です。
 ・ 気にしない
 ・ あきらめる
のが吉です。

アフィリエイターは、「今年は※※点でも合格できる!」と期待を抱かせるような記事を書くのが常です。
それに単純に反応してしまうだけだと、どこかの新興宗教よろしく、束の間のルンルン気分を味わうことはできます。

でも後が何倍もつらくなります
つらくなった時(12/4の発表日以降)は、来年の宅建試験までもう10ヶ月半しか残されてないのです。