2018年10月20日土曜日

宅建早期合格の「ためになる」ブログ

AI講師によるタブレット授業

授業の画像は何と「先生の顔抜き

更新:令和2年11月3日(木)


(1)今回のブログの「ためになる」所 - その1

明治以来150年、あらゆるものが大きく変わりました。

でもひとたび、教育の現場に目を転じてみると、黒板を背にした一人の先生の話を大勢の生徒がただ黙々と聞いているだけで、150年前と変わらない光景が今でも広がっています。何なんだこりゃ!

資格試験の予備校も、例外ではありません。

通学講座は、黒板を背にした一人の講師の話を大勢の受講者がただ黙々と聞いているだけだし、通信講座も、それを模して動画で配信しているのがほとんどです。


(2)今回のブログの「ためになる」所 - その2

(1)で示した、黒板を背にした一人の講師の話を大勢の受講者がただ黙々と聞いているだけ、という授業形態のどこがダメなのか?

教育界で言うところの遡行(そこう)学習法を受講者に提供できていない点が一番ダメな所なんです

遡行学習法と言うのは、「どこでつまづいているから問題が解けないのかを講師が一人一人の受講者について遡(さかのぼ)った上で学習させることを指します

この「遡行学習法」を伝授できるのは、人間では、トップレベルの講師だけ…。

私は30年超も宅建士専業で御飯を食べているので、宅建士試験に限っては、この「遡行学習法」を伝授できます。自画自賛!

例えば、ある受講者が報酬額計算の問題が解けない場合、その人は「小学生時代の分数や小数点でつまづいているからだ!」ということが、電話サポートだと3分で判ります。

最近流行りの、民法・権利関係の判決文問題なんて、その人は「小学生時代の国語を教えた教師がクソだったことがつまづきで、丸っきり国語力がないまま大人になってしまったからだ!」ということが、1分で判ります。


(3)今回のブログの「ためになる」所 - その3

上の(2)で、「遡行学習法」を伝授できるのは、人間では、トップレベルの講師だけ、と書きましたが、宅建受験者の皆さまには朗報があります。

宅建士試験の合格率は、良くても17パーセント前後と思われるので、83パーセントの人はサクラ散ることが、ほぼほぼ確定してます。

でもサクラ散ることが、ほぼほぼ確定している人でも、あと数年待てば、トップレベルの講師と同等の「遡行学習法」を伝授できるモノが登場します。
それが人工知能、つまりAI講師なんです。

私がこの記事を書いている時点では、子どもの学習塾でのAI講師の取り入れが、だいぶ広まっています。

もとは、2017年に創業したばかりの atama+ というベンチャーが開発したAI技術を利用しているのですが、学研・駿台(高等部)・早稲田スクール等、すでに全国で10を超える子どもの大手学習塾で採用されています。

最近の、テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」(毎週月曜~金曜 夜11時)でも取り上げられていましたね。


(4)今回のブログの「ためになる」所 - その4

上のAI講師が、「遡行学習法」を伝授する道具は、一人一台のタブレット端末だけ。

そのタブレットでは、「先生が話しているのに、問題しか映っていません。先生の顔が映っていないんです」。冒頭の画像がそうです。

先生の顔を映すと生徒の目線が顔に持って行かれるので先生の顔を映さないほうが、「生徒の集中力が高くなるという検証結果によってそうしてるそうです
迷物講師の通信講座は私が顔出しして講義をしたことが全然ないですがそれと同じ

You Tube で顔出ししてる宅建の先生は激怒するでしょうけれど、先生の顔出しのマイナス面つまり生徒の集中力が低くなるという教育心理学的な学説はわたくし迷物の記憶では少なくとも50年前から唱えられていました

難しいこと言わなくても、顔出し教材で前回の宅建勉強して、なぜか直前の集中力が湧かなかった受験者のかたは、実感として分かっていますよね!

特に、あと一週間で本試験という超々直前期に、先生の顔が映っている教材で最後の仕上げをしていた皆さまは「どうも集中力が湧かないなあ~」と、ほぼ全員が感じていたのではないでしょうか?

その結果として、まさに今、合格ライン前後をウロウロしている自分がいるのではないか?、と…。

ま、話はホントに簡単なんです。

子どもの学習塾での勉強や宅建のような法律資格の勉強は、実技試験を伴わないのが理由で、テレビ(講師の顔が出る動画)よりラジオ(講師の顔が出ない音声)のほうが受講者の集中力が何倍も高まる、という半世紀も前から唱えられていた学説と関連していたんです。

ま、前回は失敗したっていいじゃん!

黒板を背にした一人の講師の話を大勢の受講者がただ黙々と聞いているだけの通学講座も、それを模して動画で配信している通信講座も、あと数年で駆逐されていきます。

前回桜散っちゃったって、2年も待てば、このブログを読んで下さっているあなたも、AI講師が「遡行学習法」を伝授してくれ、科学的に納得して合格していくでしょう。

その時は、今カリスマ気取りの講師はほとんど失業! 「遡行学習法」を伝授できないんじゃ仕方ないですね。チ~ン

参考リンク


テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」


atama+




2018年8月26日日曜日

純粋な独学者に贈る - 宅建士試験の統計問題対策


宅建士試験の統計問題対策のイメージ


【1】傾向

「純粋な独学者」とは、市販の参考書・テキストで勉強していて、かつ、先輩・講師等のアドバイスを受けることができない人、という意味で使います。

ところで、現在の参考書・テキストで、今年出題される統計問題を正解するための知識が印刷されているものは、ほぼ皆無です。

統計資料が出揃うのは、毎年6~7月であり、市販の参考書・テキストは、それよりずっと前に印刷製本が終わり、アマゾンや書店の店頭に並んでいたからです。

ずっと前に印刷製本が終わり、アマゾン等に並んでいた理由は、醜い顧客争奪戦のなせる業(わざ)です。

とても情けない傾向でね。

何と出版業界では、「前年度の合格発表前から、翌年度受験向けの参考書を発売してしまう」傾向さえ、年々強まっているのです。


【2】対策

じゃ「純粋な独学者」が、この情けない傾向を跳ね返し、宅建士試験の統計問題を確実に得点するための対策はないのでしょうか。

三つあります。

(1)出版社のホームページを見る

一つ目は、いま勉強している参考書・テキストを発行した出版社のホームページを見ることです。

でも、そこで掲載されている資料は、わたくし迷物に言わせりゃ完全なオモチャ

今年の統計問題を確実に得点するという「純粋な独学者」の願いには、到底及ばないでょう。

(2)大型本を買う

ニつ目は、今の時期盛んに売っている大型本を買うことです。

「大型本」とは、予想問題が3回分位載せてあるB5判の書籍です。
大型とは名ばかりで、本試験問題のサイズ(A4判)より一回りも小さい紙で印刷された本です。

その付録として、統計資料が付いているので、これを利用する方法です。
でも(1)で書いたのと同様、ここで掲載されている資料は、わたくし迷物に言わせりゃ、やっぱり完全なオモチャ

この資料で、ここ数年の実際の過去問を解いてみれば分かります。
まず解けないでしょう。

「大型本」は、予想問題が3回分位載せてありますが、市販の予想問題に手を出すのは非常に危険!副作用が大きいです!

なぜならば、予備校関係者の問題作成能力(重箱の隅を突っ付かないで差の付く問題を作る能力)は,本試験の出題者とは比べものにならないからです。

市販の予想問題に手を出したがために、頭の中をグチャグチャにされ、その後遺症のために宅建受験を諦めた人が何と多いことか!

(3)宅建倶楽部の下記リンク先を見る

三つ目は、わたくし迷物が作ったコンテンツを、下のほうに表示した「こちら」というリンク先に行って勉強することです。

迷物講師作コンテンツは、単なる数字覚えではありません。

統計問題対策専用に【参考書・テキスト】【過去問ドリル】【過去問解説集】の順番に勉強すれば、今年の統計問題を確実に得点する可能性が、非常に高くなること請け合いです。もちろん全部無料…。

【参考書・テキスト】
・地価公示
・建築(住宅)着工統計
・その他の不動産の統計

【過去問ドリル】
・地価公示
・建築(住宅)着工統計
・その他の不動産の統計

【過去問解説集】
・不動産の統計

の順に勉強して下さい。

上の緑色で表示したサイトに一発で飛ぶには

こちら


をタップ・クリックして下さい。


【3】まだ8週間もある

10月21日の本試験まで、まだ8週間もあります(今年は去年より試験日が6日遅いです)。

宅建は、コストパフォーマンスならぬ「タイムパフォーマンスを発揮したした者が勝つ、ちょっと下克上的なところがある試験!」。

現時点で成績が良い人も、 「統計なんて簡単さ」と囁(ささや)く予備校関係者の甘い言葉には、どうぞご注意を!

2018年8月17日金曜日

H30年度宅建申込者 - 昨年度比6,980名増加


平成30年度-宅建試験受付状況-速報
平成30年度-宅建士試験受付状況-2018.8.15現在の速報値

平成30年度宅建士試験の受付状況(2018.8.15現在の速報値)は、平成29年度比6,980名増(2.7%増)の265,491名になりました。

去年と大差ない、というのがワタクシ迷物の感想であります。
とすると、今年度の合格判定基準50問中35問以上正解(5問免除者は45問中30問以上正解)、合格者約3万3千人、合格率15パーセント台のような気がして仕方ない!

※情報ソース

試験実施機関(PDFファイル)


2018年8月6日月曜日

宅建士試験が一番遅い年 - 次は2029年

更新:18年8月16日(木)

日大三高野球部
日大三高 野球部

宅建士試験は、毎年「10月の第三日曜日」に実施されるのが慣例です。

今年2018年の第三日曜日は10月21日ですが、これから直前期を頑張る皆さまにとって、今年は非常に恵まれた年なんです。

下の表を見れば分かりますが、去年の2017年より6日も遅いですよネ。
しかも、「10月の第三日曜日」が10月21日より後に来ることは、絶対にないです。

※ 「10月の第三日曜日」(つまり宅建士試験の日)がいつになるかの表

・ 2017年 → 10月15日
2018年 → 10月21日
・ 2019年 → 10月20日
・ 2020年 → 10月18日
・ 2021年 → 10月17日
・ 2022年 → 10月16日
・ 2023年 → 10月15日
・ 2024年 → 10月20日
・ 2025年 → 10月19日
・ 2026年 → 10月18日
・ 2027年 → 10月17日
・ 2028年 → 10月15日
2029年 → 10月21日

今度「10月の第三日曜日」が10月21日になるのは、11年後の2029年ですもんネ。

2018年の高校野球は、選(え)りすぐって観戦して下さい!
せっかく恵まれた年なんだから…。


そう言えば、わたくし迷物は、中学の時に目を悪くして高校球児を諦めざるを得なかった男です。当時、東京赤坂TBSの近くにあった「日大三高の野球部」に憧れてました!

2018年6月30日土曜日

スイマセン、宅建ファンタジスタは満員御礼です。

2018年度受験向け宅建ファンタジスタ

2018年度受験向け宅建ファンタジスタのロゴ


今年度の宅建ファンタジスタは、平成30年6月30日で販売を終了しました(既に案内書を請求済みの方を除く)。

ますます「金儲けが空しくなる」今日この頃だなあ~!

※ 関連ページ


仙人生活を強化するつもり


2018年6月2日土曜日

平成30年度【宅建士試験】の流れ

平成30年度 宅建士試験の流れ

平成30年度宅地建物取引士資格試験に関する公告


平成30年度(2018年度)宅建士試験は、次の流れに従って挙行されます。

(1)試験実施公告

平成30年6月1日(金)の官報号外[第118号]で、平成30年度宅地建物取引士資格試験に関する公告がされました【冒頭の画像がそうです】。
これによって、以下のスケジュール等が確定したことになります。

(2)試験案内の配布

平成30年7月2日(月)から7月31日(火)まで。
6月3日(金)から、試験案内の配布場所が、試験実施機関のホームページに掲載されます。

(3)受験申込み

(イ)インターネット申込み

平成30年7月2日(月)9時30分から7月17日()21時59分までです。


インターネット申込みは24時間利用可能です。また複数の試験会場がある都道府県の場合は申込み時に試験会場を選択することができます(先着順)。

インターネット申込みは、パソコンInternet Explorer バージョン10~11、Edge利用に限られるそうです。

    

モバイル時代にこの古さ、信じられん!!!今年も改善されなくて残念、残念!!! by 迷物講師


(ロ)郵送申込み

平成30年7月2日(月)から7月31日(火)までです。


都道府県によっては、希望する試験会場を選択することができるところがありますが、郵便到着順の会場指定となりますので、ご希望に添えない場合もあります。
指定した試験会場の名称等は「試験会場通知」で案内されます(8月下旬)。


顔写真のサイズはパスポート申請用サイズ(縦4.5cm、横3.5cm、頭頂からあごまでが長さ3.2cm以上3.6cm以下のもの)です。
顔写真については、指定したサイズ以外など不適切な場合は、差替えを指示されることがあります。指示に従わない場合、受験申込書を受付けてくれません。


簡易書留郵便で送付されたもので、消印が上記期間中のもののみ受付けられます。
それ以外のものは受付けられません。

(4)受験手数料

7,000円です。


いったん振り込まれた受験手数料は、申込みが受付されなかった場合を除き、返還されません。


受験手数料は、消費税及び地方消費税は非課税です。

(5)試験日時

平成30年10月21日()13時から15時までの2時間です。


ただし、登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)。

当日は、12時30分から受験に際しての注意事項が説明されるので、それまでに自席に着席してください。


試験時間中の途中退出はできません。 途中退出された方は棄権又は不正受験とみなされ、採点されません。

(6)合格発表

平成30年12月5日()です。



※ 関連サイト

試験実施機関のホームページ


※ 余談

受験者の皆さまは、宅建士試験は公共性があるので無料で官報に載せてくれると思うでしょ?
でも違います、有料なんです。それも結構費用が掛かります。

こちらを参照していくら掛かるかを想像してみて下さい。

そして、掲載費用は我々の受験料から捻出されている事をお忘れなく!

2018年5月22日火曜日

宅建 - 宣伝がなくて見やすいサイト

宅建 - 宣伝がなくて見やすいサイト


今回は、独学での超短期かつお金が掛からない合格を目指す受験者だけを対象に、書かせて頂きます。

(1)

宣伝が効かなくなって、何年経ったでしょうか?

なので、やっと訪問してくれた受験者を逃がすまいと、自サイトのなかで自サイトの宣伝をベタベタはってる講師・予備校が大量発生中!
こういうサイトに限って、タイトルタグに「無料」の文字が入ってるから騙されちゃいますね。

直前期にこういうサイトを使うと、宣伝をよけるのに気を取られて時間が足りなくなる人が続出するのではないかと、心配してます。

2018年度はサッカー・ワールドカップが開催されるので、そっちにも気を取られ、ダブルパンチを浴びる危険性が、ホント心配です。

(2)

冒頭の画像は、グーグルお墨付きの宣伝がなくて見やすい宅建倶楽部のサイトです。
多少順位が変わるかもしれないけれど、2018年5月22日午前8時頃に1番と2番をとった、正真正銘の「金もうけ主義と縁のない宅建倶楽部のサイト」。
どうぞ御贔屓(ごひいき)に!

じゃ冒頭の画像のURLを下に張りますので、ご自分の目で確かめてみて下さい。
                 ↓
宅建  宣伝がなくて見やすいサイト

2018年5月13日日曜日

2018年度宅建対策 - 田園住居地域なんか Don't worry.


滋賀県彦根市作成 - 12種類の用途地域のイメージ
滋賀県彦根市作成 - 12種類の用途地域のイメージ

用途地域が「12種類」だった時代が25・6年間続いたけど、2018年4月1日から、田園住居地域というのが追加されて「13種類」になりました。

都市計画法や建築基準法のイロイロな所に影響するので、「大変だ~! 裏ワザ教えるから予備校の世話になれ!」と盛んに営業かけてくるようですが、わたくし迷物に言わせれば、用途地域が1種類追加された方が、むしろ理解しやすくなったんですヨ!

Don't worry.
心配しないで良し! 予備校の世話になる必要なんか全然ないっす!

ま、宅建は楽しくベンキョしなきゃ損です。
なので、皆さまを少しでも楽しませるため、用途地域に関連した「茶飲み話」をしますね。


(1)昔々、用途地域が創設された時は、3種類しかなかった

昔々って1919年(大正8)年です。今年は2018年だから99年前のことです。
 1.住居地域
 2.商業地域
 3.工業地域
の3種類しかありませんでした。


(2)1964年(昭和39年)当時でも、用途地域は、4種類しかなかった

1964年って言えば、高度経済成長の引き金になったとされる前回の東京オリンピックの年です。
その頃でも…
 1.住居地域
 2.商業地域
 3.準工業地域
 4.工業地域
の4種類しかありませんでした。


(3)1970年(昭和45年)に、用途地域は、倍の8種類になった

1970年と言えば、田中角栄内閣の日本列島改造論の直前で、低層住宅と高層住宅が混在したスゴイ時代でした。

その時代に、特に住環境の保護を強化する観点から用途地域が…
 1.第一種住居地域
 2.第二種住居地域
 3.住居地域
 4.近隣商業地域
 5.商業地域
 6.準工業地域
 7.工業地域
 8.工業専用地域
の8種類にされました。

わたくし迷物が宅建講師になったのは、この用途地域が8種類の時代です。


(4)1992年(平成4年)に、用途地域は、12種類になった

1992年と言えば、いわゆる不動産バブルがはじけた直後で、宅建受験者も大幅に減少したので、わたくし迷物が大手予備校から非常勤講師の首を切られた年です。それで、宅建倶楽部を創業しました。

当時の建設省は、「地価高騰を背景とした立地圧力の強い事務所ビルの住宅地への無秩序な進出による居住環境の悪化等に対応し、よりきめ細かな用途規制を可能とするよう用途地域を細分化した」と言ってますが、不動産バブルがはじけたのに何言ってるの? 役所はバカか? と今と同じに周囲に堂々とまくし立てていました。

 1.第一種低層住居専用地域
 2.第二種低層住居専用地域
 3.第一種中高層住居専用地域
 4.第二種中高層住居専用地域
 5.第一種住居地域
 6.第二種住居地域
 7.準住居地域
 8.近隣商業地域
 9.商業地域
10.準工業地域
11.工業地域
12.工業専用地域
の12種類ですね。

私のブログを読んでるのは再受験者が大多数なので、ほとんどの方がご存じでしょう。


(5)2017年(平成29年)に、用途地域は、13種類に増えた

用途地域が13種類に増えた法律は、2017年に公布されましたが、施行されたのが2018年(平成30年)4月1日なので、2018年度(平成30年度)の宅建士試験は、13種類あるものとして出題されます。

増えたのは「田園住居地域」というヤツです。
下の赤い字の 8.田園住居地域ですね。

 1.第一種低層住居専用地域
 2.第二種低層住居専用地域
 3.第一種中高層住居専用地域
 4.第二種中高層住居専用地域
 5.第一種住居地域
 6.第二種住居地域
 7.準住居地域
 8.田園住居地域
 9.近隣商業地域
10.商業地域
11.準工業地域
12.工業地域
13.工業専用地域


(6)じゃ、田園住居地域を理解するポイントは?

昔々の1919年(大正8)年に…
 1.住居地域
 2.商業地域
 3.工業地域
3種類で始まった用途地域の区分けを、今でも使うのがポイント(その1)です。

そしたら、お尻に「住居地域」と付く用途地域の定義を参考書等から引っ張ってきます。

 1.第一種低層住居専用地域
 … 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所

 2.第二種低層住居専用地域
 … 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所

 3.第一種中高層住居専用地域
 … 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所

 4.第二種中高層住居専用地域
 … 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所

 5.第一種住居地域
 … 住居の環境を保護する所

 6.第二種住居地域
 … 主として住居の環境を保護する所

 7.準住居地域
 … 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護する所

 8.田園住居地域
 … 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する所

そして、上の定義に「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」という文が入っている用途地域を3つ抜き出します。すると…

1.第一種低層住居専用地域
 … 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する
2.第二種低層住居専用地域
 … 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する
8.田園住居地域
 … 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する

の3種類だけに「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」という文が入っていることが分かります。
これがポイント(その2)です。

そうです!

2018年度(平成30年度)の宅建士試験から出題される「田園住居地域」というヤツは、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」所、というのが大ポイントなんです。

★「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」所の中で、
低層住宅に関係する所は、 1.の「第一種低層住居専用地域」
★「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」所の中で、
主として低層住宅に関係する所は、 2.の「第二種低層住居専用地域」
★「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」所の中で、
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和させる所は、 8.の「田園住居地域」

という具合に、頭が整理されてくるでしょう。


(7)「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和させる」って何だ?

これについては「生産緑地地区」(市街化区域内の農地等について、計画的な保全を図るため定める所)っていう地域地区が関連するのですが、ここは平成30年夏に、宅建士試験の参考書・テキスト【独学用・無料】:法令上の制限(下記リンク参照)で書くつもりです。

じゃ、どちら様も楽しく宅建のベンキョして下さい!

※ 参考ページ


迷物講師作:宅建士試験の参考書・テキスト【独学用・無料】:法令上の制限


国土交通省作:都市計画制度の概要(PDF資料)



2018年4月25日水曜日

宅建士試験と官報


官報15000号発行記念鉛版

官報15,000号発行記念鉛版

宅建士試験平成29年度[問25] 肢1
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。(答バツ)

宅建士試験平成29年度[問29] 肢2
国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。(答バツ)


(1)何かと気になる官報

普通の人が宅建士試験の勉強していて気になる言葉ってイロイロありますね。
今回は、その代表格である官報(かんぽう)について書きます。

官報って、国立印刷局(旧 財務省印刷局が平成15年4月1日から国立印刷局になった)が発行する、国の公告(国に関連する事項を広く一般の人に知らせること)のための機関紙(日刊)です。


(2)歴史 - その1

官報の歴史は結構古いです。

慶應4年・明治元年(1868年)から明治6年(1873年)までは、江戸幕府時代の「高札」が官報の代わりでした。

印刷機が輸入されると、「太政官日誌」というのが今の官報の前身として配布されていたようです。


(3)歴史 - その2

現在の官報第1号が発行されたのは、明治16年(1883年)7月2日。
今年は2018年ですから、第1号が発行されてから約135年になります。

冒頭画像の鉛版(輪転印刷機の原版に使った湾曲した鉛合金)は、官報15,000号となっていますが、この15,000号って元号(天皇)ごとにふられるもので、昭和時代の番号です。
昭和になってから15,000番目の官報が発行されたのは、昭和52年(1977)年1月11日火曜日です。昭和天皇は昭和64年1月に崩御されたので、18,559号で昭和の官報は終了しましたが。

平成になってからは、きょう2018年4月25日水曜日で、7,251号の官報が発行されました。8,000号も行かないうちに、今の天皇は退位されるんですな!

なお、元号(天皇)ごとにふられる官報の番号、明治時代は8,734号で終了、大正時代は4,303号で終了、昭和時代は18,559号で終了、平成時代はきょう2018年4月25日で7,251号が発行されので、きょうの官報は創刊以来、8,734+4,303+18,559+7,251=38,847番目だったということです。

その38,847号全部に使われている縦書きの「官報」という題字は、誰の書か?
創刊当時の太政大臣であった三条実美(さんじょう・さねとみ)公によるものです。


(4)蛇足

冒頭の画像、官報15,000号発行記念鉛版 (昭和52年のもの)は非売品ですが、宅建倶楽部の倉庫の奥で腐りそうになっていたのを、数日前スタッフが偶然見つけてくれました。

なぜ私の手元にあったか?
迷物ファンの方ならご存じですね!


※ 参考サイト

官報の歴史(国立印刷局)


2018年1月8日月曜日

予習・復習がいらない宅建士試験の音声講座


井伊直弼  

(1)

現在行われている宅建講座は、通信だけでなく通学講座までもが、講義をまとめただけの図や表をモニター等に表示し、それを棒で指すなどして説明するだけの「はしょり講義」…。

残念だけど、これが現実です。


(2)

そんな「はしょり講義」だと、遅くとも中学生時代までに、予習・復習の習慣を身につけて来なかった人は、いくらお金を払っても、途中脱落する危険がとても高いです。

予習・復習の習慣が身についていないとダメなのは、何も宅建講座に限った話じゃないです。

子ども向けの塾・大学受験向けの予備校・果ては正規の学校(小学校・中学校・高校・大学等)にいたるまでの、わが国の教育システム最大の悪弊です。

50年以上に亘って、この悪弊の犠牲になってきた迷物講師こと小口忍様が言うんだから、これは絶対間違いない!(笑)


(3)

そんなワケで、「はしょり講義打倒!」を叫ぶ迷物講師は、

 ・ 教科書を画面に100パーセント表示し
 ・ 表示された教科書に沿って、ビッシリ講義します

講義だけじゃなく、講義のテーマにピッタリ合った過去問も同時に抜き出して、迷物流の解き方を解説します。

いわば、インプットとアウトプットが「手抜き無し」で同時進行します。

だから「予習・復習がいらない宅建士試験の音声講座」なのです。


(4)

この講座のフルバージョンは有料です(このブログでは商売したくないので、フルバージョンへのリンクはご容赦を)。

でも、迷物講師のやり方をマネすれば、誰でも、
・市販の参考書
・市販の過去問ドリル
・音声ファイル(mp3)の知識
の三つを組み合わせて、自分流の「予習・復習がいらない宅建士試験の音声講座」が作れます(この三つを組み合わせる手間をお金で解決しようと、宣伝費大量投入の予備校の世話になっても、しょせんは他力本願。成功率は極端に低いでしょう)。

迷物講師は、自分流を作るときの参考にして頂きたくて、今回の記事を書いたと思って下さると幸いです。

先ずは、有料講座の核となる部分(例:宅建業法の本当の基礎部分民法の基礎が宅建の全科目に影響するという話)を無料公開するので、いろいろ騙されて来た人は、ぜひ参考にして下さい。

コンテンツにアクセスするのに、登録は不要なので、リンク先をたどるだけで視聴できます。

つまり、宣伝費大量投入の予備校が犯すような「しつこい勧誘の嵐」にさらされないで済みます。


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宅建業法 №1



民法 №1



宅建講座で暴利をむさぼるのはヤメた!



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