これを「法則」といいます。
例えば、平成26年3月5日の何時何分になれば、千葉県船橋市金杉台2丁目の宅建倶楽部がある所(北緯35.736138 東経140.013588)では、必ず太陽が沈みます。
ま、自然法則の一種ですね。
(1)人間社会に法則は無し
文明の発達に伴い、自然の法則はだいぶ解明されて来ました。
しかし残念ながら、21世紀初頭の現在、人間社会を規律する法則は一切解明されていません。
「経済」を考えてみる - バレンタインデーに際して でも書きましたが、
・ どんどん消費を拡大させる
↓
・ みんなが利潤を上げる
↓
・ 誰も損しない
というのは、経済の法則のように見えますが、違います。
「法則」は、一定の条件を充たせば、必ず一定の結果になる事です。
「どんどん消費を拡大」させても、「誰も損しない」わけじゃなく、損する人が出てくるに違いないので、こんなのは法則じゃないのです。
これは経済に限ったことじゃないです。
人間が作った決まり(経済理論とか法律理論)には、「法則」性を期待すること自体が、21世紀初頭の文明の発達程度では、土台無理です。
なぜならば、決まりを作った人間の「人種」「信条」「性別」「身分」「家柄」、つまりは人生観が「人それぞれ」だからです。
だから、「人間社会に法則は無し」なんですね。
この点では、人生観など元々持ち合わせていない自然には、勝てません。
平成26年3月5日の何時何分になれば、千葉県船橋市金杉台2丁目の宅建倶楽部がある所(北緯35.736138 東経140.013588)では、必ず太陽が沈みます。
いいも悪いもなく、必ずそうなります。
自然には人生観なんて無いんで、絶対にそうなります!
(2)ホントは、法律にも法則なんて無い
こういう文脈で語ると、法律にも「法則」なんか無い事になります。
法律だって人間が作った決まりに過ぎず、法の頂点に位置する憲法だって、「人それぞれ」の人生観でコロっと変わっちゃうから、「一定の条件を充たせば、必ず一定の結果になる」(法則)とは言えないのです。
今の憲法9条を改正して、「一定の条件」(100パーセント戦争にならない条件)を充たしたとしても、必ず一定の結果になる(100パーセント戦争にならない)ことは、有りえません。
こんなの今さら迷物講師ごときに言われなくたって、皆さまが直感的に分かっている通りです。
悲しいかな、法学部の教授だって、法律には法則性が無いことを百も承知で、ご自分の学説を発表されたりしています。
その悲しさを隠すためか、「法律は科学である!」なんて昔私が教わった教授は言っていましたが、この場合の「科学」とは「法則」と同じ意味で使っていましたっけ…。
ま、21世紀初頭の文明の発達程度では、ホントに「法則」(科学)と呼べるのは、物理学・医学などの自然科学しかないです。
その意味では、STAP細胞の作成法を世界で初めて確立したとされる小保方晴子(おぼかた・はるこ)博士(工学)の仕事なんか、超うらやましいですね。
(3)宅建試験の合格法にも、法則なんて無い
しつこいですが「法則」は、一定の条件を充たせば、必ず一定の結果になる事です。
だから、これを宅建合格に置き換えてみて、
・ 「一定の条件」 … 過去問を5,000題解く努力
・ 「一定の結果」 … 平成26年度宅建試験合格
としても、「必ず」合格するわけじゃないです。
これも今さら迷物講師ごときに言われなくたって、皆さまが直感的に分かっている通りです。
(4)だったら、どうすりゃいいのさ!
法則がない事を必然とする人間社会…。
でも昔から頭のいい人はいたもんで、法則の変わりに発明したキャッチ・フレーズが有ります。
それは「必要性」という言葉。
例えば、法律には「法則は無いけれど必要性はある!」と発想し、それをキャッチ・フレーズとして人々に伝える事です。
法律には法則性が無いことを百も承知で、ご自分の学説を発表されたりしている法学部の教授も、その発想の根っこ(土台)をなすのは、「法則は無いけれど必要性はある!」という事です。
この発想の仕方は、正統派の宅建講師も同じです。
これを何とか、御自分の受講者に理解して頂きたい、と苦労しています。
私も同じです。
そういう正統派宅建講師は、例えば…
・ 宅建業法がある「必要性」は何?
から、講義を始めます。
つまり、何か「必要性」があるから、国会がわざわざ宅建業法という法律を作ったんだよ! と教えるしかないんです。
そもそも、法律には自然科学のような法則が無いので、「必要性」(例:宅建業法がある「必要性」は何?)から始めないと、「人それぞれ」の人生観を持った受講者全員に通用する客観性を保てないんです。
ここがいい加減だと、受講料に見合った合格率を出せず、ひいては廃業せざるを得なくなっちゃうんですね。
ちなみに私の有料講座の場合は、
・ 宅建業法がある「必要性」は何?
に対しては、
・ 「お客さんを保護するために宅建業法があるんだよ!」から講義を始めます。
ここの所は、無料でも読めるコンテンツを公開しています。
宅建業法の全体構造 | ネットスクール(宅建業法) をクリックすれば読めます。
(5)実は、当たり前の事だった!
小さい頃から学校で習ってきた、人間社会に関する事。
実は、自然科学を含めて全部が、「必要性」という言葉に集約できます。
「必要性」があるから衣・食・住があるんです。
もっと具体的に言えば、何か必要性があるから…
・ 衣料品を買う
・ 食料品を買う
・ 住居に住む
んですよね?
この場合の「必要性」とは生命や身体に直接かかわってくることが、ほとんどでしょう。
・ おしゃれにお金を使う
・ 生理的に合う異性を直接探す
・ 出会い系サイトに登録する
なんていうのは、結婚したいという「必要性」、場合によっては自分の子孫を残したいという「必要性」が、そうさせるのかも知れません。
じゃ皆さまにとって、宅建試験に合格する「必要性」って何でしょうか?
イロイロあるでしょう。
その講座に申し込む「必要性」って何でしょうか?
これもイロイロあるでしょう。
よく考えたら、「必要性」なんかないのに(例:独学でも大丈夫なのに)、申し込もうとしている人もいるかも知れませんね。
(6)邂逅
人生は邂逅(かいこう・「出会い」)です!
せっかく私と出会って下さった皆さまなので、このブログでは、「必要性」をキャッチ・フレーズとして、実際の試験問題ができるようになるもっと具体的な記事を書いて行く予定です。
私の講座の受講者はもちろん、そうでない方も、引き続きご愛読下さればと思います!